角倉一郎の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。
使用済鉛バッテリーが事業活動に伴って産業廃棄物として処理される場合につきましては、廃棄物処理法の適用を受けます。鉛バッテリーの内部の電解液はpH二以下の硫酸を含むものですので、廃棄物処理法の特別管理産業廃棄物に該当し、廃棄物処理法の規定にのっとって、電解液の飛散、流出の防止、特別管理産業廃棄物の処理の許可業者による適正な処理等を行う必要がございます。
さらに、鉛バッテリーの廃棄処理方法に関しましては、平成十七年に使用済鉛バッテリーの適正処理に関する通知を私どもの方で発出しており、その通知の中で、使用済鉛バッテリーを廃棄物として適正に処理する際の取扱いに関する技術指針もお示ししているところでございます。
こうした指針に沿って使用済鉛バッテリーの適正処理が行われるよう地方自治体に周知を行っているところであり、引き続き、地方自治体と連携しながら、使用済鉛バッテリーの適正処理を推進してまいりたいと考えております。