経済産業委員会

2024-04-18 参議院 全106発言

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会議録情報#0
令和六年四月十八日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 四月三日
    辞任         補欠選任
     越智 俊之君     岡田 直樹君
 四月四日
    辞任         補欠選任
     岡田 直樹君     越智 俊之君
 四月八日
    辞任         補欠選任
     越智 俊之君     関口 昌一君
 四月九日
    辞任         補欠選任
     関口 昌一君     越智 俊之君
 四月十日
    辞任         補欠選任
     里見 隆治君     西田 実仁君
 四月十一日
    辞任         補欠選任
     西田 実仁君     里見 隆治君
 四月十六日
    辞任         補欠選任
     東   徹君     猪瀬 直樹君
 四月十七日
    辞任         補欠選任
     猪瀬 直樹君     東   徹君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         森本 真治君
    理 事
                青山 繁晴君
                中田  宏君
                長峯  誠君
                古賀 之士君
                東   徹君
    委 員
                浅尾慶一郎君
                越智 俊之君
                小林 一大君
                上月 良祐君
                丸川 珠代君
                渡辺 猛之君
                辻元 清美君
                村田 享子君
                里見 隆治君
                三浦 信祐君
                石井  章君
                礒崎 哲史君
                岩渕  友君
                平山佐知子君
   国務大臣
       経済産業大臣   齋藤  健君
   副大臣
       経済産業副大臣  上月 良祐君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        山田 千秀君
   政府参考人
       文部科学省大臣
       官房審議官    奥野  真君
       文部科学省大臣
       官房審議官    永井 雅規君
       経済産業省大臣
       官房長      藤木 俊光君
       経済産業省大臣
       官房商務・サー
       ビス審議官    茂木  正君
       経済産業省大臣
       官房原子力事故
       災害対処審議官  湯本 啓市君
       経済産業省大臣
       官房首席スター
       トアップ創出推
       進政策統括調整
       官        吾郷 進平君
       経済産業省大臣
       官房審議官    菊川 人吾君
       経済産業省大臣
       官房審議官    井上誠一郎君
       経済産業省大臣
       官房審議官    荒井 勝喜君
       経済産業省大臣
       官房審議官    小林  出君
       経済産業省大臣
       官房審議官    田中 一成君
       経済産業省通商
       政策局通商機構
       部長       柏原 恭子君
       経済産業省産業
       技術環境局長   畠山陽二郎君
       資源エネルギー
       庁次長      松山 泰浩君
       資源エネルギー
       庁電力・ガス事
       業部長      久米  孝君
       中小企業庁事業
       環境部長     山本 和徳君
       中小企業庁経営
       支援部長     松浦 哲哉君
       環境省環境再生
       ・資源循環局次
       長        角倉 一郎君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○経済、産業、貿易及び公正取引等に関する調査
 (企業の奨学金返還支援制度の普及促進策に関
 する件)
 (使用済鉛蓄電池の不法解体・輸出の抑制策に
 関する件)
 (二〇二五年大阪・関西万博に関する件)
 (自動車産業政策に関する件)
 (なりわい再建支援補助金に関する件)
 (スタートアップ政策に関する件)
○連合審査会に関する件
    ─────────────
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森本真治#1
○委員長(森本真治君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。
 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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森本真治#2
○委員長(森本真治君) 御異議ないと認めます。
 それでは、理事に東徹君を指名いたします。
    ─────────────
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森本真治#3
○委員長(森本真治君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 経済、産業、貿易及び公正取引等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、文部科学省大臣官房審議官奥野真君外十七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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森本真治#4
○委員長(森本真治君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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森本真治#5
○委員長(森本真治君) 経済、産業、貿易及び公正取引等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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古賀之士#6
○古賀之士君 おはようございます。立憲民主・社民の古賀之士でございます。
 まず、齋藤健大臣におかれましては、訪米お疲れさまでございました。また、昨日も書店を巡られているというニュースが出ておりまして、様々な形で国内外で奮闘されていらっしゃる姿を拝見しておりますが、今日は一丁目一番地の経産委員会でございますので、引き続き御答弁、よろしくお願いいたします。
 その所信の、大臣の中で、まさに一丁目一番地、最初の項目に取り上げていらっしゃるのが賃上げ、そして価格転嫁対策でございます。まず、済みません、順番を入れ替えさせていただいて、お手元の資料でありましたら二番の、企業にとって人材確保はどのような観点で必要なのか、また、問題の深刻さをどのように受け止めていらっしゃるか、まずこの点について齋藤大臣に御所見を伺います。
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齋藤健#7
○国務大臣(齋藤健君) 人材に関しては、企業規模のいかんを問わず、企業の価値創造及び競争力の源泉なんだろうと思っています。しかしながら、我が国は既に構造的な労働供給不足の状態とも言える局面に入ってきておりまして、人材の確保はそうした観点からも重要な課題だというふうに考えています。
 足下の人材、人手不足の状況について見てみますと、二〇二四年三月の日銀の短観における雇用人員判断DIは、大企業でマイナス二七%、そして中小企業では何とマイナス三八%ポイントということで、約三十年ぶりの低水準となったコロナ前と同程度の数値を記録している状況にあります。
 また、人口減少が進み、既に女性や高齢者の労働参加率が世界最高水準に達している中で、企業規模のいかんを問わず、構造的な人手不足が深刻な状況になってきているというふうに認識をしています。今後の先行きについても十分に注視をしていく必要があろうと思っています。
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古賀之士#8
○古賀之士君 やはり、今大臣の御答弁の中に、まさにその人材の確保というのは企業の競争力の基盤であるというお話がございました。昨日お巡りになりましたその書店、これもまさに零細の方も多く、また、その本自体の商品というのは、今二〇二四年問題でも中心となっているいわゆる流通での問題にも大きく関わってまいります。
 また、先日、ミシュランの星一つを日本で獲得したそば屋さん訪れました。これは残念ながら食べることは私はできなかったんですが、なぜかというと、実は時間が、結局営業できないんですよ、人材不足のために。つまり、人がいて、そのお店にどなたかいてくれれば利益を、利潤を上げることができる、いわゆる稼ぐことができるのに、人がいないので、優先的に利益率の高い、平日でしたらランチの時間帯に人手を配分して、私がたまたま訪れたのは別の企画で、土曜か日曜はもうランチをやっていたのに人手が足りないのでお休みする。これは宿泊の施設などでもそういう深刻な部分が明らかになってきていると思います。
 そういったものをしっかりと大臣も認識を、大きくうなずいていらっしゃるので、受け止めていらっしゃるということを受けて次の質問に移らせていただきますが、所信のこの結び、五ページ目に賃上げ促進税制の抜本的強化というのがうたわれてございます。資料の一、お手元にもお配りをしております。
 特に、赤字企業でも賃上げによる人材確保が実現可能ではないだろうかというような非常に前向きなこの賃上げ促進税制なんですけれども、本当にこれ実現可能なのかというのを、まず齋藤大臣から力強い御答弁いただきたいんですが。
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齋藤健#9
○国務大臣(齋藤健君) 今まさに委員おっしゃいましたように、深刻な人手不足に直面する中小企業、これが売上げや収益、こういったものを拡大していこうと思えば、しっかり店を開けてお客さんに来てもらわないといけないと。したがって、しっかりと賃上げを行って人材を確保していくということが極めて重要なんだろうと思っているのです。
 特に、全体の六割を占める赤字の中小企業の賃上げというものをいかに後押しをしていくかということが重要でありまして、今般、中小企業向けの賃上げ促進税制において、前例のない長期となる五年間の繰越措置を創設したということであります。これによりまして、多くの赤字の中小企業が厳しい環境の中でも賃上げにチャレンジする後押しになって、人材確保にも資すると考えています。
 それに加えまして、価格転嫁や生産性の向上も強力に推進をしていきたいと思っています。価格転嫁対策としては、その税制に併せて価格交渉促進月間等の取組を粘り強く続けていくことで、中小企業にとっても価格交渉しやすい環境を引き続き整備をして、サプライチェーンの隅々まで価格転嫁を浸透させていきたいと考えていますし、また、生産性を上げるためには、カタログから選ぶような簡易で即効性のある省力化投資、あるいは新商品、サービスの開発に向けた設備投資等の支援、これも令和五年度補正予算において既に措置していますので、こうした取組が厳しい環境にあります中小企業にしっかり届くように、全国四十七都道府県に設置しているよろず支援拠点等における経営支援の中でも丁寧にサポートしていきたいというふうに考えています。
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古賀之士#10
○古賀之士君 実態の中で賃上げ促進税制を考えられて、そして、大規模な企業から中小零細の皆様方に対してある程度のこの線引きをしていきながら賃上げ促進税制を実施していくというのは、評価できる部分もあるかと思いますし、またその一方で、新たな格差が生まれないだろうかという部分についても懸念を表明されている研究者もいらっしゃいます。これについてはまた、深掘りをまた後日させていただこうと思います。
 資料の二、資料の三を御覧いただきたいんですが、この賃上げ促進税制も含めた上で大きく関わっている中の一つに、賃上げやその賃金確保の面で、企業による奨学金の返還支援、代理返還について、これ文科省がまとめております。
 これ具体的にどういうことかというと、まず奨学金ですが、これ、私は個人的には、いわゆる返さなきゃいけない奨学金というのは、アメリカに例を取れば、返さなきゃいけない奨学金は全部スチューデントローンという言い方しますので、本来でしたら、これはスチューデントローンと書いていただきたい部分はあるんですが、返さなければいけない奨学金、これは平均するとこの資料ではおおむね三人に一人。この中の学生さんというのは、下の真ん中ら辺に書いてありますが、ここでは、大学、短期大学、大学院、それから高等専門学校、高専ですね、それから専門学校、いわゆる専修学校を指していると。そして、下の欄を御覧いただければ、合計では確かに三二・六%、三人におおむね一人なんですが、特に専門学校、専修学校に関しては、四割の方が返さなければならない奨学金、これを利用されている現実がございます。
 そして、資料の三、これで実際に利子があるものとないものと分かれるわけですが、残念ながら、利子のあるものの方が非常にやはり金額が、返さなければいけない金額も多くて、第二種奨学金に関しては三百三十七万円、返還年数は実に平均で十七年でございます。
 つまり、学生の皆さんたちは、新しく新卒で就職をされた場合、マイナス平均三百三十七万円からのスタートをしなければならないと。これで結婚を希望する方がいれば、あるいはお子さんを授かりたいという方がいれば、これかなりつらいスタートなんですね。
 だからこそ、企業間同士の様々な、いわゆるBと言われるビジネスの皆さんたちのBトゥーBにおける、あるいは政府と行政も含めた上で、企業間の税制取引も大事なことなんですが、その中で文科省がこの促進税制の一つで様々なメリットを企業に付与して、そして、こういう奨学金を返さなきゃいけない学生さんたちを採用する際に便利な制度を設けているわけです。
 今日は文科省の参考人の方も来ていただいていますので、その制度のいわゆる企業側、返還者のメリット、そして実績について御発言をお願いします。
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奥野真#11
○政府参考人(奥野真君) お答え申し上げます。
 ただいまお話ございました企業等による貸与型奨学金の代理返還につきましては、企業からの返還を、日本学生支援機構において各企業からの送金を直接受け付けるという方法が取られてございます。
 この制度を使った場合の税制上のメリットにつきまして、まず奨学金の返還者の側におきましては、この方法を使いますと、返還額が通常の給与と区分され、かつ送金が奨学金の返還のためであることが明確になります。これを用いますと、返還額に係る所得税が非課税になり得ます。
 次に、企業側の税制上のメリットにつきましては、この代理返還に充てる経費につきましては損金算入が可能となってございます。また、賃上げ促進税制におきましては、賃上げ促進税制の対象となる給与等の支給額にも該当することから、一定の要件を満たす場合におきましては、法人税の税額控除の適用を受けることが可能となってございます。
 なお、この代理返還制度の利用の実績につきまして、令和三年四月の制度開始直後は六十五社が登録いただいたところでございますが、令和六年三月末時点に至りまして、千七百九十八社から御登録をいただいております。また、令和三年度において支援を受けた人数は八百十三人で、令和五年度末において支援を受けた人数は四千四百七十七人になってございます。
 また、文部科学省におきまして、これらの取扱いにつきまして、経済産業省や経済団体などの方の御協力をいただきまして広報活動等を進めておるところでございます。例えば、中小企業庁が発行してございます中小企業施策ガイドブック等にも掲載いただいているところです。
 引き続き、周知、広報を進め、利用拡大に努めてまいります。
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古賀之士#12
○古賀之士君 ありがとうございます。
 資料の四にこれ詳しくまとめてございます。
 参考人が言っていただきました点は、まずメリットですね、この資料の四の一番下の段のところに四つ掲げてあります。まず、利用する方々、返還者にとっては、所得税がこれ分離されるので非課税になる。それから二番目は法人税、これは給与としての損金算入が可能になるということです。そして三番目、これ法人税、賃上げ促進税制のこれ対象になっております、なっております。で、四番目、社会保険料、これ今話題になっていますね、これが増えているんだと、標準報酬月額の対象外になりますということなんです。
 でも、残念ながら、一番上の段に書いてあるように、始まったときには六十五社、そしてその後、四十五人からスタートしたんですが、令和三年度、四年度と来て、令和五年度の資料ですけれども、令和六年三月末の時点で千七百九十八社、文科省の参考人からも千八百社というところまで拡大をしています。
 ところが、御存じのように、日本の企業というのはおよそ二百八十万社もあるんですよ。二百八十万社のうち、制度始めてもう三年ぐらいたっているのに千八百社。これ、制度に欠陥があるのか、あるいは周知、広報を知らないのか、いろんなことが考えられると思います。
 それと、何よりも、先ほどからお話ししたBトゥーB、企業間取引の問題では賃上げ促進税制というのはかなり頑張っていらっしゃいますが、これはBトゥーCでもない、これ新しい考え方なのですが、人材確保やそれから人手不足を解消するためにはCトゥーB、コンシューマーの人たちや消費者の皆さんたちがいずれ自分たちがBの立場になる、ビジネスの立場になるんだという視点がやっぱりもうちょっとあっていいんじゃないかと思うんですね。
 特に経済産業省さんは、企業の皆さんたちはもうすべからく情報を持っていらっしゃるわけですから、こういった文科省さんの制度を、例えば、もう既に伺っています、中小企業庁の中のパンフレットの中には入っているとも聞いておりますが、私まだまだ足りないと思うんですよね。
 そして、是非、各委員の皆様方にもお願いですが、御地元の例えば企業などに行かれて、こういういい制度があるんですよと、そして絶対活用されて、そしていい制度を使っていい人材を、まあそれぞれの企業の規模感にもよりますけれども、是非使ってみてくださいと。こういったそのCからBへの取組というのをより拡大していけないでしょうか。
 齋藤健大臣、御所見お願いします。
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齋藤健#13
○国務大臣(齋藤健君) 大変重要な御指摘だと思います。
 企業が代理返還に充てる経費がせっかく税制上も賃上げ促進税制の給与等の支給額の対象になるという措置を講じさせていただいているわけでありますので、これは今御指摘ありましたけど、賃上げ促進税制のガイドブック等にも追記をしているわけでありますけれども、周知をもっとより徹底していく必要があるんだろうと思っています。
 また、文科省の話になるのかもしれませんが、やっぱり二百八十万社に全部その周知するのはなかなか現実問題難しいということになりますと、学生が最初に奨学金受けるときに、就職したらこういう制度があるよと学生自身にしっかりと周知するのが、済みません、文科省の仕事なのかもしれませんが、つまり効果的なのかなというふうに勝手に思っているということでございます。
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古賀之士#14
○古賀之士君 是非、確かに文科省が今所管としてそういう提案をされているんですけれども、例えばもう一つあるのは、今、私、個人的に、バ畜と言われている、かつて社畜と呼ばれていて、バ畜と言われているバイトをしている学生さん、この人たちも、今、奨学金を返済するために、あるいは学費を稼ぐためにバイトを中心に生活を送っているわけですね。こういった人たちのためのやっぱり枠の広げ方というのもあるんじゃないでしょうか。それから、政府が進めているリスキリング、これも高齢者のパートの方が、多分いろんな人材確保で今活躍の場を広げていかれようとしています。そのリスキリングのためにもこれは使えますよというふうに経産省さんの方でこれリンクしていく。
 つまり、文科省さんは今やられた提案があります。それを別な視点や別な領域で経産省さんがやっていく。そうすると、例えばもっと下げていくと、もっと下げていくというか年齢を引き下げていくと、高校生や中学生の皆さんたちがインターンですとか職業体験ですとかボランティア体験をしていくときに、企業さんが、あるいは社会科経験をしていくときにそういうカリキュラムを盛り込んでおくと、やはり地元の企業さんたちは、いや、こういう学生さんたちの、まあ言ってみれば早く、例えば野球でもサッカーでも、今やもう小学生、中学生からいい人材はもう囲い込もうというのが当たり前になっていますよね。
 そして、若い皆さんたちもそれに分かっていて、わざわざもう小学校から海外に行く、中学校を卒業したらすぐに海外のプロの門をたたいて武者修行してワールドクラスの力を保っていく、まさに日本が、民間じゃなくて個人の力でそこまで頑張っていらっしゃる人がいるわけです。
 だったら、やはりもう少し枠を広げていただいて、そして早いうちから社会と教育の現場、もちろん学ぶことは第一前提ですけれども、もう現実にバ畜という言葉が若者たちの言葉で出ているような人たちや、あるいはリスキリングというものを名前だけで終わらせず、それを制度化していく一方の方策として、アイデアを是非経産省の方で、逆にこういう文科省のアイデアを膨らますような形で考えていただけないでしょうか。
 御所見をお願いします。
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齋藤健#15
○国務大臣(齋藤健君) 今問題意識を初めて伺ったので、どこまで経産省でできているかというところについてはちょっと確認をしていないわけでありますけれども、問題意識は共有をしています。
 やっぱり若い時代にいろんな経験をして、それを将来的なスキルに結び付けていく経験というのは非常に重要だと思っていますので、今の政策がどうなっているのか含めて、ちょっと私自身、よく見てみたいなと思っています。
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古賀之士#16
○古賀之士君 質問通告の際にも、既にそこまで踏み込んで担当の方にも一応お話をしています。
 と同時に、やはりこれからは、先ほど申し上げたCからBへのアプローチ、そうすることで人材の確保をしっかりと結び付けることが、特に地元の、地方の中小零細の企業の皆さんたちにとっては大きなチャンスになるんじゃないかと思っています。
 何よりも、働きたいという意欲の若い皆さんたちや高齢者の皆さんたちにとって、そういう知らない、制度を知らないところにやはり若干の私は乖離が現実あるんじゃないかと。例えばここの問題でも、まあ縦割りと言ってしまえば簡単なんですけれども、そういう弊害もあるかもしれません。
 それと同時に、BトゥーBで、企業、団体の目線だけも大事ですよ、それに対してももちろん大事です。と同時に、就活生や働きたいという若者たちの気持ちに立てば、この賃上げ促進税制というものを何かもっと魅力あるものにするためには、いや、この会社に入ると、何年か働いているうちに奨学金を返せるんだ、しかも自分だけは有り難いことに所得税の対象まで、要らないんだと、より早く返せるんだ。バイトしているときもそうかもしれません。
 そういうところで、現実、マイナス三百万円のスタートをできるだけプラマイゼロに近づける方策ということが、実は一番今の若者たちには、私、もうびんと響くと思いますよ。その辺の視点が、大変申し訳ないんですが、今の経産省さんには欠けていると思います。そこをしっかりと認識をされて、若い皆さんたちを確保したいんだ、あるいは働く意欲のある、年齢に関係なく、性別に関係なく、そこを受け入れたいんだという、そういうシステムをもう少し分かりやすくかみ砕いてつくっていただくことが、実は一丁目一番地の価格転嫁が賃上げにもつながってくるかと思います。その辺の順番では、是非、CトゥーBという新しい考え方を是非お願いしたいんですが。
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齋藤健#17
○国務大臣(齋藤健君) 冒頭、私、答弁で申し上げたように、これから中小企業がいかに人材を確保していくかというのはますます厳しい状況になってくると思います。ですから、若い人に魅力ある職場環境をいかに提供していくかというところの競争にもなっていくんだろうと思っていますので、そういう視点で中小企業政策やっていくこと、今後ますます重要になってくるんだろうなという認識は委員と共有しているところであります。
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古賀之士#18
○古賀之士君 ありがとうございます。
 是非、大臣のお言葉を更に深掘りしていただいて、関係の皆さんたちがしっかりとそれをやっていただけると有り難いです。
 そして、文科省さんにも是非お願いですが、このせっかくいい制度を考案されて、これを、まだまだ千八百社という少ない人数ですので、是非経産省さんとうまく連携を図っていただいて、二百八十万社のうちの幾らかでも割合が増えるということでしていただければ大変有り難いと思っております。
 時間が迫っておりますので、大変申し訳ありません、今日は、訪米に関しての大臣の御答弁、それから、わざわざ審議官含めて参考人までお呼び立てしておりますけれども、この訪米をされて帰ってこられてからの様々な内容、発信については、今後重要な法案の審議も控えておりますので、その際にまた深掘りをしっかりさせていただこうと思っております。
 是非、まずはこの奨学金で今苦労されている皆さんたちや、あるいはリスキリングを本気で考えていらっしゃる皆さんたちがより実現できるような制度改革をしていただいて、そして、特に地方が疲弊しておりますので、その地方の企業をしっかりと下支えしていただけるように人材の確保もよろしくお願いをいたして、私の質問を終わらせていただきます。
 ありがとうございました。
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村田享子#19
○村田享子君 御安全に。立憲民主・社民の村田享子です。
 まず、今日は、質問の前に、ちょっと冒頭一つ指摘をさせていただきます。
 四月二日、前回の経済産業委員会で、私の答弁に対して、経済産業省、間違いがあったということで謝罪に来られました。日本と中国の産業用電気料金単価を比較し、本来であれば中国の方が日本より低いと言うべきところを高いと言われたということで、やっぱりこれは、日本のエネルギーを考えていく上で議論の前提となる大事なお話でしたので、二度とこういうことがないようにということ。
 既に議事録は訂正をしておりますけれども、参議院のホームページからはこの委員会の質疑の動画が一年間は見られるような仕組みになっています。その動画の方はもちろん訂正はされませんので、やはり今日の委員会でもちょっと改めて指摘をさせていただきたいと思います。
 というわけで、今日は、前回はそのエネルギーの話をしましたけれども、今日は資源のお話ということで、今、使用済みの鉛のバッテリーが不法に国内で解体をされて海外に輸出をされている、この問題を取り上げていきたいと思います。これは、資源の確保、そして環境汚染への懸念があるということで、私は重要な課題だと認識をしております。
 そもそもこの鉛のバッテリーというものは、自動車用として広く使われております。使用済みのものにつきましては、この鉛のバッテリーに含まれる鉛また硫酸が人体や環境に有害であるということで、適切な処理が必要です。
 この鉛なんですけれども、今、日本国内では新たな採掘はされていないということで、今、アメリカやオーストラリアから鉱石を輸入をしたり、またこうした使用済みの鉛バッテリーをリサイクルすることで鉛の精錬を行っておりますので、この使用済鉛バッテリーを国内でリサイクルをすることは、貴重な資源の確保にもつながっているというふうに思います。
 ただ、これ、昨年七月の日刊産業新聞に取り上げておりまして、今、鉛が海外の方が高く売れると、また円安というのもありますので、国内で不法に解体されたものが輸出をされている、そうした業者が出ているということなんです。
 まず、この輸出の部分にお聞きをします。経済産業省に聞きますが、使用済みの鉛バッテリーやそのバッテリーを解体して取り出した巣鉛をリサイクル目的で国外に輸出することはできるんでしょうか。
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小林出#20
○政府参考人(小林出君) お答え申し上げます。
 有害な廃棄物の越境移動を規制するバーゼル条約に基づきまして使用済鉛バッテリーを海外へ輸出する場合、この場合には、バーゼル条約の国内担保法であるバーゼル法、これに基づきます輸出承認を受ける必要がございます。
 具体的には、輸出者から輸出承認申請書の受理をした後、まず、環境省において、輸出先国での環境汚染を防止するために必要な措置の確認、そして輸出先国政府からの書面同意の取得、これを行います。その上で、また、経産省において、輸出申請者、処分者の間の書面による契約、それを確認して、かつシップバック時に備えた経理的基礎を有することの確認、これらの輸出承認基準に適合する場合においてのみ輸出承認を行うという仕組みになってございます。
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村田享子#21
○村田享子君 輸出承認を受けるということになっていますが、じゃ、現在、輸出承認を受けている案件はございますでしょうか。経産省、お願いします。
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小林出#22
○政府参考人(小林出君) 輸出承認を受ける場合については、まず輸出先国側からの同意が必要という形、同意を確認する形になってございます。この確認を行った件数というのはないというふうに理解をしております。
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村田享子#23
○村田享子君 現在、輸出承認案件はゼロ件ということで、本来であれば輸出はできないというのが今の状況です。
 じゃ、続いて、解体について環境省にお聞きをします。
 使用済鉛バッテリーを解体することについて、どのような規則がございますか。
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角倉一郎#24
○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。
 使用済鉛バッテリーが事業活動に伴って産業廃棄物として処理される場合につきましては、廃棄物処理法の適用を受けます。鉛バッテリーの内部の電解液はpH二以下の硫酸を含むものですので、廃棄物処理法の特別管理産業廃棄物に該当し、廃棄物処理法の規定にのっとって、電解液の飛散、流出の防止、特別管理産業廃棄物の処理の許可業者による適正な処理等を行う必要がございます。
 さらに、鉛バッテリーの廃棄処理方法に関しましては、平成十七年に使用済鉛バッテリーの適正処理に関する通知を私どもの方で発出しており、その通知の中で、使用済鉛バッテリーを廃棄物として適正に処理する際の取扱いに関する技術指針もお示ししているところでございます。
 こうした指針に沿って使用済鉛バッテリーの適正処理が行われるよう地方自治体に周知を行っているところであり、引き続き、地方自治体と連携しながら、使用済鉛バッテリーの適正処理を推進してまいりたいと考えております。
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村田享子#25
○村田享子君 使用済鉛バッテリーは廃棄物処理法に規定をされている特別管理産業廃棄物であると、そのために、解体するにも資格が必要だというようなお話だったんですけれども。
 不法に解体することってどんなことが業者にとってメリットがあるかというと、適切に処理した場合と比べて費用が掛からないわけですよね。適切に処理をするとなると、いろんな設備投資もしないといけない、整えないといけないということで、その分お金がかさむ。だけど、不適切に、不法に解体した場合はその処理費用というのが掛からないので、今現場で起きていることは、適切な業者が買い負けている状況です。その使用済鉛バッテリーを不適切に解体している業者が高くで買い取ることで適切な業者が買い負けているような状況が起きています。なので、私は、この不法に解体している業者というのをしっかり取り締まってほしいんですね。
 その中で、課題として今私がお聞きをしているのが、今、廃棄物処理法で規定をされていますというようなお話だったんですけど、不法に解体している業者の中では、この使用済鉛バッテリーは廃棄物ではなくて有価物ですと。となると、廃棄物処理法が適用されないというようなことになるのではないかということなんですが、もし業者が、これは廃棄物じゃありません、有価物ですという主張をした場合は、廃棄物処理法の適用はどうなるんでしょうか。
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角倉一郎#26
○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。
 環境省では、自治体の判断の参考となるよう、廃棄物該当性の考え方、何が廃棄物で何が廃棄物でないのか、その考え方を通知により明らかにしているところです。具体的には、廃棄物に該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無、占有者の意思等を総合的に勘案して判断することとしております。
 そうしたことから、廃棄物に該当するか否かは、解体等を行う事業者の意思のみによって判断されるものではなく、個別の事案に応じ、指導監督権限を有する地方自治体により判断されるものと考えております。
 さらに、廃棄物の疑いのあるものを取り扱う事業者に対しては、廃棄物処理法に基づき、地方自治体による報告徴収や立入検査を行うこともできると、このように規定されているところでございます。報告徴収や立入検査の結果、これは廃棄物に該当する、そして廃棄物処理法に違反する行為があると確認された場合につきましては、地方自治体は必要な指導を行うほか、改善命令や措置命令といった行政処分を行うことも可能な、こういった仕組みになっております。
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村田享子#27
○村田享子君 今の御答弁ですと、廃棄物か有価物かというのは業者だけの判断ではなくて、やはり地方自治体も入って判断していくということなんですけれども、この全国に今こうした問題が起きて不法な業者がいるとなると、本当に地方自治体だけで対応ができているのかな、特にこうした不法な解体業者って、山の中にいて不適切なヤードがあってというような中で、やっぱり職員の皆さんのマンパワーの問題であるとか財政的な問題も本当にできているのだろうかというところはすごく疑問に感じます。
 このような状況の中で、例えば千葉や埼玉ではヤードの管理条例というものを定めて、地方自治体としても対応をしていこうといった動きが出ているんですが、違法業者の皆さん、全国を、条例がない地域を、じゃ、次はあそこに行きましょうということで今度は転々とされているというような動きも出ている中で、私は、やはりもう地方自治体に任せるだけではなくて、やはり国がより重い罰則を含む廃棄物処理法の改正というのをやっていかないといけないんじゃないかと思いますが、その点、環境省、いかがでしょうか。
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角倉一郎#28
○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。
 ヤード内で取り扱う廃棄物につきましては、これまでも廃棄物処理法に基づき規制が行われてきたところです。さらに、ヤード内で取り扱う廃棄物以外のもののうち有害使用済機器につきましては、平成二十九年の廃棄物処理法改正により、その保管又は処分を業として行う場合には届出を行わなければならないこととしておりまして、地方自治体による立入検査等を行うことが可能となっております。
 また、環境省では、合計百二十九の地方自治体を対象に、有害使用済機器等の取扱いに関する実態調査をし、実態の把握を行っているところでございます。さらに、有害使用済機器以外の機器等、これの保管や処分の取扱いについても実態調査を行っているところでございます。
 今年度は、さらに関係省庁と連携をし、ヤードに対する指導を行った事例を有する自治体やヤードを操業する事業者からのヒアリングなどの実施を予定しておりまして、こうした調査の結果も踏まえながら、今後どういうふうな対応を取っていくのか、適切に対応を進めてまいりたいと考えております。
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村田享子#29
○村田享子君 今、有害使用済機器というお話あったんですが、一点確認ですけど、この中に自動車というのは含まれてはいませんよね。
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