角倉一郎の発言 (経済産業委員会)

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○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。
 環境省では、自治体の判断の参考となるよう、廃棄物該当性の考え方、何が廃棄物で何が廃棄物でないのか、その考え方を通知により明らかにしているところです。具体的には、廃棄物に該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無、占有者の意思等を総合的に勘案して判断することとしております。
 そうしたことから、廃棄物に該当するか否かは、解体等を行う事業者の意思のみによって判断されるものではなく、個別の事案に応じ、指導監督権限を有する地方自治体により判断されるものと考えております。
 さらに、廃棄物の疑いのあるものを取り扱う事業者に対しては、廃棄物処理法に基づき、地方自治体による報告徴収や立入検査を行うこともできると、このように規定されているところでございます。報告徴収や立入検査の結果、これは廃棄物に該当する、そして廃棄物処理法に違反する行為があると確認された場合につきましては、地方自治体は必要な指導を行うほか、改善命令や措置命令といった行政処分を行うことも可能な、こういった仕組みになっております。

発言情報

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発言者: 角倉一郎

speaker_id: 32883

日付: 2024-04-18

院: 参議院

会議名: 経済産業委員会