角倉一郎の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。
ヤード内で取り扱う廃棄物につきましては、これまでも廃棄物処理法に基づき規制が行われてきたところです。さらに、ヤード内で取り扱う廃棄物以外のもののうち有害使用済機器につきましては、平成二十九年の廃棄物処理法改正により、その保管又は処分を業として行う場合には届出を行わなければならないこととしておりまして、地方自治体による立入検査等を行うことが可能となっております。
また、環境省では、合計百二十九の地方自治体を対象に、有害使用済機器等の取扱いに関する実態調査をし、実態の把握を行っているところでございます。さらに、有害使用済機器以外の機器等、これの保管や処分の取扱いについても実態調査を行っているところでございます。
今年度は、さらに関係省庁と連携をし、ヤードに対する指導を行った事例を有する自治体やヤードを操業する事業者からのヒアリングなどの実施を予定しておりまして、こうした調査の結果も踏まえながら、今後どういうふうな対応を取っていくのか、適切に対応を進めてまいりたいと考えております。