片桐一幸の発言 (経済産業委員会)

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○政府参考人(片桐一幸君) 独占禁止法上の不当な取引制限とは、事業者が他の事業者と共同して相互に事業活動を拘束することによって、一定の取引分野における競争を実質的に制限することです。
 その上で、一般論として申し上げれば、まず、労使交渉の結果を踏まえて各社が自社の製品価格の引上げを行った場合について、それが各社の自主的な判断に基づき実施したものであり、他の事業者と共同して相互に事業活動を拘束したものでなければ、独占禁止法上の不当な取引制限として問題となるものではありません。
 また、労使交渉のために様々な使用者が一堂に会したとしても、それのみをもって、各社の製品価格の引上げに関し、他の事業者と共同して相互に事業活動を拘束することになるとは考えられず、独占禁止法上の不当な取引制限として問題となるものではありません。
 いずれにいたしましても、公正取引委員会では、随時、事業者又は事業者団体の方が今後自らが行おうとする行為に関する相談を受け付けているため、労使交渉に際して独禁法上の懸念をお持ちの事業者がいる場合には、是非、直接公正取引委員会に御相談いただければと存じます。

発言情報

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発言者: 片桐一幸

speaker_id: 14458

日付: 2024-06-13

院: 参議院

会議名: 経済産業委員会