辻本圭助の発言 (経済産業委員会)

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○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。
 現行の製品安全四法につきましては、製品の我が国市場への第一次的な供給者が製品の安全性を熟知し、その責任主体となるべきとの観点から、規制対象となる特定製品につきまして、国内の製造・輸入事業者を事業として行う場合に際しての届出が行われる主体として位置付け、技術基準適合義務などの各種義務を課しているところでございます。
 しかし、海外の事業者がオンラインモールを通じて国内消費者に直接製品を販売する場合、製品の安全性の確保に法的責任を有するとしている国内の製造・輸入事業者が存在しないといったケースが生じておるところでございます。製品安全確保の観点からは、こうしたケースにおきまして、海外の事業者を製品安全四法上の規律の対象に含める必要があるというふうに考えております。
 このため、このような販売形態における海外の事業者は、製品を日本国内に持ち込み、直接国内の消費者に引き取らせる行為を行っていると言え、製品を我が国市場に一次的に供給する行為として取られることから、製品安全四法上では輸入行為に含まれるものとして改めて整理することで、海外の事業者を責任主体に含めることとしたものでございます。

発言情報

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発言者: 辻本圭助

speaker_id: 27397

日付: 2024-06-18

院: 参議院

会議名: 経済産業委員会