経済産業委員会

2024-06-18 参議院 全164発言

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会議録情報#0
令和六年六月十八日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 六月十四日
    辞任         補欠選任
     赤松  健君     越智 俊之君
 六月十七日
    辞任         補欠選任
     浅尾慶一郎君     赤松  健君
     石井  章君     青島 健太君
 六月十八日
    辞任         補欠選任
     赤松  健君     梶原 大介君
     松村 祥史君     神谷 政幸君
     青島 健太君     石井  章君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         森本 真治君
    理 事
                青山 繁晴君
                中田  宏君
                長峯  誠君
                古賀 之士君
                東   徹君
    委 員
                赤松  健君
                越智 俊之君
                梶原 大介君
                神谷 政幸君
                小林 一大君
                上月 良祐君
                丸川 珠代君
                渡辺 猛之君
                辻元 清美君
                村田 享子君
                里見 隆治君
                三浦 信祐君
                石井  章君
                礒崎 哲史君
                岩渕  友君
                平山佐知子君
   国務大臣
       経済産業大臣   齋藤  健君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        山田 千秀君
   政府参考人
       消費者庁食品衛
       生・技術審議官  中山 智紀君
       消費者庁審議官  真渕  博君
       消費者庁審議官  植田 広信君
       経済産業省大臣
       官房技術総括・
       保安審議官    辻本 圭助君
       経済産業省大臣
       官房審議官    殿木 文明君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律
 案(内閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
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森本真治#1
○委員長(森本真治君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、浅尾慶一郎君が委員を辞任され、その補欠として越智俊之君が選任されました。
    ─────────────
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森本真治#2
○委員長(森本真治君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、消費者庁食品衛生・技術審議官中山智紀君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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森本真治#3
○委員長(森本真治君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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森本真治#4
○委員長(森本真治君) 消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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小林一大#5
○小林一大君 おはようございます。小林でございます。
 本日は、消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案の審議の質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
 それでは、早速本題に入ります。
 いわゆる製品安全四法については、前回の法改正が二〇〇七年になされて、それから十六年経過しました。その間、インターネット取引の拡大等など、製品安全をめぐる市場環境の変化は著しいということもあります。また、子供向け製品での事故の未然防止をめぐる課題への対応の必要性が生じたということで本改正に至ったと伺っておりますが、まず初めに、改めて、なぜ今般製品安全四法の法改正を行う必要が生じたのか、大臣に法改正の背景と理由を伺いたいと思います。
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齋藤健#6
○国務大臣(齋藤健君) 近年、インターネット取引の拡大に伴いまして、国内外の事業者がオンラインモール等を通じて国内消費者に製品を販売する機会が増大しておりまして、製品の安全性確保にも課題が生じています。
 具体的には、製品の安全性に責任を有すべき主体が国内に存在しないといった問題や、玩具等の子供用製品については、海外からの製品も含め、子供による安全な使用が適切に確保できていないといった問題が生じております。実際に、オンラインモール等を通じて販売された製品の中には、表示義務違反や技術基準不適合のものが多く存在しています。また、玩具等についても、子供が誤飲する危険がある製品として諸外国で販売禁止となった製品が国内では流通しているといった実態もございます。
 こうした課題や実態に対処するため、今般の法改正によりまして、製品安全四法上、海外から直接製品を販売する事業者を製品の安全性の確保に法的責任を有する者として明確化するとともに、新たに子供用特定製品という類型を設けまして、国が定める技術基準や使用年齢基準への適合を求めることとしたいと思っています。
 これらの措置を講ずることで、消費者が製品をより安全に使用できる環境を整備していきたいと考えています。
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小林一大#7
○小林一大君 大臣、ありがとうございます。
 御答弁いただいたとおり、本改正では、インターネット取引の世界的な拡大、また子供用の製品の安全確保という、大きくこの二点がポイントとされています。
 国内の消費者がインターネットを通じて世界中の様々な製品にアクセスできる状況はすばらしいことだとは思いますけれども、必ずしも安全で品質の良い製品ばかりが流通しているわけではなくて、実際にインターネット取引でのいろんなトラブルもあるというふうに聞いております。
 膨大で多種多様な製品がインターネット上で取引をされている中で、その一部では違反品が売買をされていたり流通している実態があるというふうに思いますが、そうした実情、国はどこまで把握できているのかと思います。
 また、インターネット上の製品全てを逆に網羅的に捕捉するのは困難だと思うんですが、どのように取り組まれているのか、お伺いをさせていただきます。
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辻本圭助#8
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。
 御指摘のとおり、インターネットを通じて取引される数多くある消費生活用製品全般を国が網羅的に詳細に把握することは困難でございます。
 他方、その消費者に危害を及ぼすおそれのある製品につきましては、これまでも特定製品と指定した上で当該製品の安全性に責任を有すべき製造事業者、輸入事業者に対して国に届け出ることや技術基準に適合することを求めており、これをもってリスクの高い製品を捕捉しているところでございます。
 今般の法改正は、海外の事業者を製品の安全性に責任を有する者として明確化するとともに、届出情報や法令等違反者の公表制度を創設することで、消費者が安全でない製品を購入しないような措置を講ずることとしております。
 このような措置により、インターネット上の取引につきましても安全な製品が流通する環境を整えてまいりたいと考えております。
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小林一大#9
○小林一大君 ありがとうございます。
 経産省では、これまでもオンラインモールで販売されている製品の安全性を確認する上でネットパトロール事業を行っているというふうに承知をしていますが、その概要や調査結果を改めて具体的に教えていただきたいというふうに思います。
 オンラインモールでの取引が堅調に増えている中で、こうした市場での取引実態を把握することは、先ほども申し上げたとおり非常に重要なことであり、今後、この取組、強化充実させていくべきと思いますが、見解を伺います。
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辻本圭助#10
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。
 経済産業省におきましては、二〇二〇年度から、ネットパトロール事業としまして、大手ネットモールに掲載された製品につきまして、PSマークや届出事業者名といった法定表示の遵守状況を確認し、これらの違反が確認された場合には、ネットモールの協力の下、出品の削除を求める事業、こういった事業を実施しております。
 この対象品目の選定に当たりましては、まず多くの一般消費者が利用することが想定される大手モールを対象に、この対象モールに出品された製品の中から、重大製品事故の件数が多い規制対象製品、また過去の事業の実績から違反事例が多い製品などを中心に、効果的に事故の未然防止や違反品の流通を防ぐことができるよう、対象商品を絞り込んで事業を実施しているところでございます。
 委員御指摘のとおり、ネットモールの、おける取引の増加も踏まえ、令和六年度、来年度におきましては、あっ、本年度ですね、おきましては本事業の取組を拡充をすることを予定しておりまして、違反品の流通を防ぎ、事故の未然防止につなげてまいりたいと考えております。
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小林一大#11
○小林一大君 是非よろしくお願いします。
 今回の法改正において、少し細かいことですけれども、海外からオンラインモールを利用するなどして国内の輸入事業者を介さずに国内の消費者に直接製品を販売する事業者が新たに輸入事業者として位置付けられたことも押さえておくポイントではないかというふうに思います。
 法制上、このような整理がなされた理由や考え方についてお伺いをさせていただきます。
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辻本圭助#12
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。
 現行の製品安全四法につきましては、製品の我が国市場への第一次的な供給者が製品の安全性を熟知し、その責任主体となるべきとの観点から、規制対象となる特定製品につきまして、国内の製造・輸入事業者を事業として行う場合に際しての届出が行われる主体として位置付け、技術基準適合義務などの各種義務を課しているところでございます。
 しかし、海外の事業者がオンラインモールを通じて国内消費者に直接製品を販売する場合、製品の安全性の確保に法的責任を有するとしている国内の製造・輸入事業者が存在しないといったケースが生じておるところでございます。製品安全確保の観点からは、こうしたケースにおきまして、海外の事業者を製品安全四法上の規律の対象に含める必要があるというふうに考えております。
 このため、このような販売形態における海外の事業者は、製品を日本国内に持ち込み、直接国内の消費者に引き取らせる行為を行っていると言え、製品を我が国市場に一次的に供給する行為として取られることから、製品安全四法上では輸入行為に含まれるものとして改めて整理することで、海外の事業者を責任主体に含めることとしたものでございます。
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小林一大#13
○小林一大君 ありがとうございます。
 今、参考人が整理をしていただいたとおり、海外事業者を規制対象として位置付けたわけですけれども、今回規制対象となる海外事業者への執行を担保するためには、こちらも今回措置される国内管理人の存在が大変重要になってくるというふうに思います。
 ただ、もしその国内管理人が適切に対応しなかった場合、例えば、規制当局からの照会事項を海外事業者に取り次ごうとしなかったり、突如契約が破棄され国内管理人が不在になったりした場合には、規制当局としては国はどのようにそうした事態に対処するつもりなのか、御説明をお願いいたします。
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辻本圭助#14
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。
 国内管理人が適切に対応しないなどの疑義がある場合には、当該国内管理人を選任した海外事業者に状況照会を行うことや、国内管理人自身に対する報告徴収、立入検査を実施することで対応状況を確認し、必要に応じて是正を求めていくこととしております。
 また、仮に、届け出ていた国内管理人が海外事業者との契約が解除されるなど不在になったにもかかわらず、海外事業者が新たな国内管理人を届けない場合は、製品へのPSマーク表示の禁止の対象となります。海外事業者は製品を日本国内で販売することができなくなることとして、制度の実効性を担保する仕組みとしております。
 なお、そのような場合には、国から当該事実を公表し、該当する海外事業者によって国内に持ち込まれた製品を利用する消費者に対して注意喚起、周知を行うことで、消費者の手元に危険な製品が販売されないよう対応してまいりたいと考えております。
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小林一大#15
○小林一大君 ありがとうございました。
 続いて、オンラインモールの運営事業者、法案の中では取引デジタルプラットフォーム提供者という言葉で規定をされていると思いますが、その対象範囲について伺いたいと思います。
 オンラインモールは、インターネットに国境がないという状況の中で、規模の大小や取り扱う製品の種類や量を含め、様々なものが存在しているのは御案内のとおりです。今回、この改正法の効力が及ぶ範囲はどこまでなのか、確認できればと思います。例えば、海外に事業拠点を置いている日本人向けに商品を販売するオンラインモール事業者は対象になるのか、また、その場合、海外のオンラインモール事業者に対する制度の実効性、どのように担保、確保していくのかという点について教えていただきたいと思います。
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辻本圭助#16
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。
 今般の出品削除要請の対象となる取引デジタルプラットフォーム提供者としては、日本向けに製品を販売している場合、海外のオンラインモールを含め、国内外問わず対象となるというふうに考えております。
 その上で、国内外問わず、取引デジタルプラットフォーム提供者にとって、要請により危険な製品を排除することは安全な取引の場としての自身に対する信頼性を高めることにつながること、また、要請に応じて出品を削除した場合においても、取引デジタルプラットフォーム提供者はその削除した先の製造事業者などに生じた損害の責任を負わないこととする規定を設けております。これにより、積極的にこれに応じることが期待されているところでございます。こうしたことから、要請の実効性は担保されているというふうに考えております。
 仮に、国からの出品削除要請に応じないような取引デジタルプラットフォーム提供者が存在する場合には、消費者への注意喚起の観点からも、要請した旨を公表できることとしております。これらにより、そのような事業者は消費者から忌避され、結果として市場で淘汰されるといった効果を期待しております。
 加えて、今般の措置内容につきまして、海外の取引デジタルプラットフォーム提供者に対しても、直接連絡を取り合い説明を行うことを通じて実効性を高める取組を講じてまいりたいと考えております。
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小林一大#17
○小林一大君 ありがとうございます。是非よろしくお願いします。
 もう一つの柱である玩具等の子供用の製品の安全確保について伺っていこうと思います。
 そもそも、このタイミングで子供用の製品を安全確保のために法令による規制が必要だという政策判断になぜ至ったのか、改めてお伺いをしたいと思います。
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辻本圭助#18
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。
 インターネット取引の拡大に伴いまして、国内外の事業者がオンラインモールなどを通じて国内消費者に製品を販売する機会が増大しております。こうした製品の中には、子供が誤飲する危険のある製品など、諸外国で販売禁止となった製品も確認されております。先ほど大臣からもお話をさせていただいたとおりであります。
 例えば、玩具などにつきましては、従来、民間団体による任意の取組によりその安全性が確保された面がございます。しかし、マグネットセットや水で膨らむボールといった製品につきましては、近年、子供の開腹手術が必要となるような事故が複数発生し、昨年五月には、現行の消費生活用製品安全法の特定製品の指定により対応したところでございます。これらの事故原因などを踏まえますと、子供用製品につきましては、広く事前規制の対象とし、使用上の注意に係る表示を行うことを義務付けることにより、その安全性を確保することが必要であるというふうに考えております。
 このため、今般、子供用特定製品という新たなカテゴリーを設け、技術基準への適合のみならず、使用者の側で製品が予定している子供の年齢水準に応じた使用方法の遵守を確保するというふうにしたものでございます。
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小林一大#19
○小林一大君 ありがとうございます。
 今御説明ありましたけれども、子供用特定製品というカテゴリーが新しく法律で新設をされるわけですけれども、そこで新たに警告表示が求められることになります。この警告表示は、消費者がきちんと理解できるよう日本語で分かりやすく表示されなければならないというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。また、その警告表示は具体的にどのような内容が記載されることになると想定しているのか、御説明を伺いたいと思います。
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辻本圭助#20
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。
 昨今の事故の実態を踏まえますと、製品について技術基準に適合するだけではなく、使用者の側で子供の年齢水準に応じた製品の使用方法を守ることが必要であった事案も発生しております。
 したがいまして、今回の改正法案では、子供用特定製品の製造・輸入事業者に対して、技術基準への適合とともに、対象年齢や使用上の注意といった警告表示を付すことを義務付けることとしております。その際には、委員御指摘のとおり、日本の消費者に御理解いただくことが重要であるため、警告表示は日本語での表記を求める予定であります。
 具体的な表示内容につきましては今後検討を行ってまいりますが、警告表示について、例えばひもが附属している製品であれば首に絡まるおそれがあるといった旨を、また誤飲、誤嚥のおそれがあるビー玉が含まれている製品には小部品、小さな部品ですね、を飲み込むおそれがある旨を表示し、保護者が使用上の注意事項を理解した上で、認識した上で子供に使用させることができるようにすることを想定しているところでございます。
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小林一大#21
○小林一大君 ありがとうございます。
 今回、特定製品に関して言うと、併せて中古品特例設けるというふうに伺っています。審議会においては、子供用特定製品として指定することを検討してはどうかとされた製品の一つに玩具が掲げられていますが、今回の法改正のインパクトを測る上で、国内でこの中古玩具の市場規模がどの程度のものと認識しているのか、念のため確認をさせていただきます。
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辻本圭助#22
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。
 中古品市場につきまして公的な統計はございませんが、民間専門紙の調査によりますと、二〇二二年時点ですけれども、リユース事業の市場規模は約二・九兆円となっており、そのうち玩具、模型では約二千百億円、ベビー、子供製品は約四百十億円という状況と承知しております。
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小林一大#23
○小林一大君 御答弁ありがとうございました。
 子供用特定製品の指定はこれからですので、答弁にあったように、現時点での計算は困難だということでありますけれども、いずれにしても、一定規模の市場が確立しているのは間違いないと思います。
 こうした中古品の市場規模などを踏まえれば、中古品特例を設定することの必要性、大変理解いたしますが、中古品特例として販売事業者に対して具体的にどのような内容、条件を設定することを考えていらっしゃるのでしょうか。また、安全が確認されていない中古の子供向け製品が出回らないように実効性を確保していくことが大事ですので、経産省としてどのように安全を確保していくのか、御所見を伺います。
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辻本圭助#24
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。
 子供用製品として指定することを想定している製品のうち、特に玩具につきましては、その性質上、製品本体が小さいものが多いこと、また、PSマークに加えて対象年齢、注意事項といった表示を義務付けるため、現行の特定製品よりも広いスペースが必要であることから、製品本体に必要な表示を付すことは困難に思われることも想定しております。
 こうした製品は、本体ではなく包装に表示を付さざるを得ないことから、容器包装のない場合も多い中古品におきましては表示を確認できないおそれがあるとも考えております。
 このため、子供用製品のうち必要な表示が確認できない中古品につきましては、消費者に対して一定の注意喚起を図ること、破損や劣化による危険な製品を販売しないよう目視による点検の実施、また点検を実施させるための研修の実施といったことを条件に販売を可能とする措置を講ずることを想定しております。
 このような、製品の安全が販売される体制が整備されている者であることを条件としまして、子供の安全を確保するという、こういう制度をつくっていく、この制度目的を踏まえて、詳細につきましては今後検討してまいる予定でございます。
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小林一大#25
○小林一大君 ありがとうございます。
 最後に、法改正、今回の制度改正を踏まえて、法執行において実効性が確保されることが極めて重要だというふうに思います。届出事業者の名称や国内管理人の氏名等の届出事項の公表が果たす役割は大きいと考えています。
 公表された内容は誰もがアクセスができて確認できるようになるということですが、これはオンラインモール事業者が確認することが期待されるものではないかと考えます。何のためにどのようなことを期待して届出情報を公表するのか、その狙いを御説明いただきたいと思います。
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辻本圭助#26
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。
 委員御指摘のとおり、今般の改正により公表される届出事項につきましては、オンラインモール事業者の確認も想定しているところでございます。これにより、オンラインモール事業者が出品者が適法な届出を行ったか否かを確認し、自らその出品を拒否又は削除することが期待されております。実際、オンラインモール事業者からは、出品者の届出情報を確認し、届出の事実が確認できないような場合においては製品の出品を認めないようにしたいというふうな声もいただいているところでございます。
 そのほか、消費者自身、消費者の皆様自身におきましても、届出情報を確認いただくことにより、適法な届出を行っていない出品者の製品の購入を控える、ないしは購入しないといったことが期待されるところでございます。
 このように、オンラインモール事業者や消費者の皆様が自発的かつ迅速に届出情報を確認できるよう、今般、届出情報を公表することとしたものであります。これによりまして、流通の初期段階において市場に危険な製品が流通することを防ぎ、消費者に対する危害を防止してまいりたいというふうに考えてございます。
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小林一大#27
○小林一大君 ありがとうございました。
 公表という観点では、今般の法改正において、法律等に違反する事業者の名称等も公表する旨の規定が加わったところです。
 違反事業者を公表するのは消費者への注意喚起の観点からも大変重要だと考えますが、このような条文が入った理由について改めて伺います。
 また、法令違反をした事業者の氏名等はちゅうちょなく公表すべきと考えますが、経産省としても同様の認識をお持ちであるか、御所見を伺います。
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辻本圭助#28
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。
 委員御指摘のとおり、今般の改正においては、消費者の生命又は身体に危害を及ぼす可能性があるような場合には、法令等に違反する行為をした者の氏名や危害の発生及び拡大を防止するために必要な事項を公表することができることとしております。これは、法令等の違反に係る製品に関する情報を広く周知することで、その流通を抑止し、製品事故の未然防止を図るとともに、消費者の安全確保を図るべく措置したものでございます。
 特に、今般の法改正により規制対象として明確化した海外事業者につきましては、地理的に遠隔な場所にいるなどの課題があり、特定製品に何らかの問題があった場合に迅速に対応することが困難となることも想定されているところでございます。そのような場合であっても、本公表措置を講じることで速やかに消費者の安全確保に必要な情報を提供することが可能となるというふうに考えております。
 このような趣旨を踏まえ、消費者の安全確保の観点から必要と判断したときには、ちゅうちょなく速やかに公表を行っていくことを考えているところでございます。
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小林一大#29
○小林一大君 以上で終わります。ありがとうございました。
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