辻本圭助の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、今般の改正においては、消費者の生命又は身体に危害を及ぼす可能性があるような場合には、法令等に違反する行為をした者の氏名や危害の発生及び拡大を防止するために必要な事項を公表することができることとしております。これは、法令等の違反に係る製品に関する情報を広く周知することで、その流通を抑止し、製品事故の未然防止を図るとともに、消費者の安全確保を図るべく措置したものでございます。
特に、今般の法改正により規制対象として明確化した海外事業者につきましては、地理的に遠隔な場所にいるなどの課題があり、特定製品に何らかの問題があった場合に迅速に対応することが困難となることも想定されているところでございます。そのような場合であっても、本公表措置を講じることで速やかに消費者の安全確保に必要な情報を提供することが可能となるというふうに考えております。
このような趣旨を踏まえ、消費者の安全確保の観点から必要と判断したときには、ちゅうちょなく速やかに公表を行っていくことを考えているところでございます。