鈴木俊一の発言 (決算委員会)
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○国務大臣(鈴木俊一君) 企業から従業員の方々に対しまして経済的な利益を供与した場合、金銭以外の現物による支給であっても、所得税法上、原則給与所得として課税対象となりますが、食事の支給については、福利厚生的な性格があることや、少額なものについては課税しないという少額不追求の観点から、企業の負担額が月額三千五百円以下であるなど、一定の要件の下で課税しない取扱いとされていると承知をいたしております。
こうした非課税限度額の取扱いにつきましては、食事に関する物価の動向のほか、社員食堂のある企業は大企業を中心とした一部の企業に限られていることや、金銭で食事手当が支給され、給与課税されている方々も多いことなど、非課税の対象とならない方々との公平性にも留意をして総合的に判断することが必要であると、そのように考えております。