川崎政司の発言 (憲法審査会)

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○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。
 直接のお答えになっているかどうかは分かりませんけれども、憲法五十四条一項は、衆議院の解散の日から四十日以内の衆議院の総選挙、その選挙の日から三十日以内に国会を召集することを求めており、これはできるだけ速やかに選挙が行われ、新しい衆議院の構成や国会の成立などを求めるものであり、それは、選挙が物理的に可能である限り、状況のいかんを問わないものと解することができます。
 また、選挙権を保障する憲法十五条一項の趣旨に照らしても、選挙権行使の機会が適切かつ確実に確保されることが重要になるということができます。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 川崎政司

speaker_id: 5465

日付: 2024-05-15

院: 参議院

会議名: 憲法審査会