川崎政司の発言 (憲法審査会)
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○法制局長(川崎政司君) 何点か御質問をいただきましたので、簡単に御説明をさせていただきます。
まず、内閣総理大臣の臨時代理は、原則として内閣総理大臣の職務の全てを代理して行い得るものと解されております。もちろん、一身専属的な権限についてはその例外ということになります。
それから、二点目でございますけれども、副大臣は、大臣が不在の場合の職務を代行するものとされておりますけれども、閣議等の出席はできないと、内閣の構成員たる国務大臣としての職務は含まれないと解されているところでございます。
三つ目でございますが、あらかじめ指定された第五順位までの国務大臣が全員欠けたときは、残された国務大臣の協議によって、その他の国務大臣の中から臨時代理を決めて対応する旨の政府答弁がございます。
以上でございます。