菊池馨実の発言 (厚生労働委員会)
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○参考人(菊池馨実君) 御質問ありがとうございます。
大変大きな質問で、私の手に負えるところではございませんが、まず、先生のおっしゃるように、最後のセーフティーネットと、いわゆる第二のセーフティーネットという、そういう位置付けがあるということ、私もそう理解しております。ただ、その両方の、生活保護における自立、それから生困法における自立、この自立概念は共通であるというのが、そういう解釈を少なくとも政府、行政解釈としては取っております。そういう前提で我々も議論しているということがございます。
その上で、先生おっしゃるように、住居確保給付金ありますけれども、生活保護は給付中心で、生困法は支援、相談支援が軸になっているということで、そこの違いはあると思います。ただ、生活保護にもケースワークがあって、そこは相談支援なんですね。そこが給付と結び付いているので、先ほど稲葉参考人からありましたように、そこは注意しないと権力的な要素がどうしても入り込んでしまうという部分はあると思います。
その中で、生活保護をもう少し使い勝手のいいものにしていく方法もあるのではないかという先生のお話、私も発想としてはそのように思っている部分ございまして、例えば単給化ですね、医療扶助、単給今はありますけれども、ほかの扶助もそれだけを取り出して受けられるようにする、住宅扶助も含めてですね、はあり得るとは思います。ただ、そのためにはいろいろちょっと法的に整理する必要がある。つまり、憲法二十五条一項の健康で文化的な最低限度の生活をどう理解するかと、それをそのパーツごとに切り分けられるかとか、そういったことをちょっと整理する作業は必要だと思いますが、それはあり得ると私は思っていますし、また、今日、ほかの方からも御発言ありましたが、住宅手当的なものをまた別途給付化していくという方策も、私も今までそういう発言をしてきたこともございますし、あり得る方策だとは思ってございます。
以上でございます。