稲葉剛の発言 (厚生労働委員会)
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○参考人(稲葉剛君) ありがとうございます。
厚生労働省は各福祉事務所に、生活保護行政の運用に関して様々、生活保護手帳であるとか別冊問答集であるとか、様々通知を出しております。例えば、生活保護の辞退届の強要というのがかつて北九州市の餓死事件でも問題になりましたけれども、辞退を安易に行ってはいけないという、きちんとその方がその後生活できるのかということを確認した上で対応しなさいということも出してはいるわけですけれども、今回、桐生市ではそれが守られていなかったということがあります。
また、今回の桐生市の問題でいいますと、問題が発覚した後に、厚生労働省が各自治体に、保護費の支給というのはきちんと全額支払いなさいと、月額分をその月の終わりまでに全額支払いなさいということを改めて通知していましたけれども、本来ちょっと、そもそも決められた基準をその月の間に支給しないということがちょっと信じられないようなことで、そうした細かなことまで対応しないといけないというような状況になっているということです。
そうしたローカルルールと言われるもの、本来あってはならないんですけれども、例えば東京都内でも、住まいのない方が生活保護を申請したときに、対応が隣接する区の間でも違うということがあったりします。コロナ禍では、住まいを失った方に東京都がビジネスホテルを提供して、一時的にそこに宿泊できるというような対応もあったんですけれども、区によっては、うちではビジネスホテルの運用は行っていませんというふうに言って断られたりというような対応もあって、そこはきちんと統一していただきたいというふうに思っています。