依田学の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
まず、前提としまして、今回の事案につきましては、厚生労働省におきまして原因物質の特定、分析を進め、発生原因の究明に取り組んでいると承知しております。
その上で、機能性表示食品につきましては、食品としての安全確保については食品衛生法を遵守することを前提としまして、事業者の責任において当該商品の安全性や有効性の科学的根拠などの情報が原則全て公開され、消費者の誰もが情報にアクセス可能な制度となっておりまして、消費者の自主的かつ合理的な商品選択に資するという観点から一定の意義がある制度と考えております。
他方、機能性表示食品として販売する際には、消費者の誤認を招かぬよう、先ほど御答弁申し上げましたように、機能性及び安全性について国による評価を受けたものでないこと、あるいは疾病の診断、治療、予防を目的としたものではないことといった事項を容器包装上表示することを義務付けております。
また、国としましては、この機能性表示の適正性確保のために、届出、販売後に科学的根拠などに疑義が生じた場合には、届出者に対して届出の撤回、変更を求め、悪質な表示につきましては、優良誤認、虚偽表示として、食品表示法、景品表示法あるいは健康増進法といった表示規制法に基づく措置を厳正に講じることとしております。
いずれにしても、本事案に対応した本制度の在り方につきましては、今週中にも専門家で構成される機能性表示食品を巡る検討会を開催いたしまして、五月末までに方向性を取りまとめるべく、スピード感を持って取り組んでまいりたいと存じます。