厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
令和六年四月十六日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月十五日
辞任 補欠選任
石橋 通宏君 勝部 賢志君
四月十六日
辞任 補欠選任
杉 久武君 伊藤 孝江君
猪瀬 直樹君 東 徹君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 比嘉奈津美君
理 事
羽生田 俊君
福岡 資麿君
星 北斗君
打越さく良君
秋野 公造君
委 員
生稲 晃子君
石田 昌宏君
片山さつき君
神谷 政幸君
友納 理緒君
三浦 靖君
山田 宏君
大椿ゆうこ君
勝部 賢志君
高木 真理君
伊藤 孝江君
杉 久武君
山本 香苗君
東 徹君
猪瀬 直樹君
梅村 聡君
田村 まみ君
倉林 明子君
天畠 大輔君
上田 清司君
国務大臣
厚生労働大臣 武見 敬三君
事務局側
常任委員会専門
員 佐伯 道子君
政府参考人
消費者庁審議官 依田 学君
厚生労働省健康
・生活衛生局長 大坪 寛子君
厚生労働省社会
・援護局長 朝川 知昭君
厚生労働省保険
局長 伊原 和人君
厚生労働省年金
局長 橋本 泰宏君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
四月十五日
辞任 補欠選任
石橋 通宏君 勝部 賢志君
四月十六日
辞任 補欠選任
杉 久武君 伊藤 孝江君
猪瀬 直樹君 東 徹君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 比嘉奈津美君
理 事
羽生田 俊君
福岡 資麿君
星 北斗君
打越さく良君
秋野 公造君
委 員
生稲 晃子君
石田 昌宏君
片山さつき君
神谷 政幸君
友納 理緒君
三浦 靖君
山田 宏君
大椿ゆうこ君
勝部 賢志君
高木 真理君
伊藤 孝江君
杉 久武君
山本 香苗君
東 徹君
猪瀬 直樹君
梅村 聡君
田村 まみ君
倉林 明子君
天畠 大輔君
上田 清司君
国務大臣
厚生労働大臣 武見 敬三君
事務局側
常任委員会専門
員 佐伯 道子君
政府参考人
消費者庁審議官 依田 学君
厚生労働省健康
・生活衛生局長 大坪 寛子君
厚生労働省社会
・援護局長 朝川 知昭君
厚生労働省保険
局長 伊原 和人君
厚生労働省年金
局長 橋本 泰宏君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
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比
比嘉奈津美#1
○委員長(比嘉奈津美君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、石橋通宏君が委員を辞任され、その補欠として勝部賢志君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、石橋通宏君が委員を辞任され、その補欠として勝部賢志君が選任されました。
─────────────
比
比嘉奈津美#2
○委員長(比嘉奈津美君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省社会・援護局長朝川知昭君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
比
比
打
打越さく良#5
○打越さく良君 立憲民主・社民の打越さく良です。
四月四日に石橋通宏議員が行った質問について、本日改めて大臣にお伺いします。
今回の法案に含まれている就労準備支援や家計改善支援が生活保護の受給の要件とされるようなことがあってはならない、本法案が新たな水際作戦に現場で使われるようなことは許されない、絶対にそんなことはさせないと、生活保護を受けさせないために本法案の新たな制度、仕組みをつくったのではないということで、大臣、よろしいですね。お願いします。
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今回の法案に含まれている就労準備支援や家計改善支援が生活保護の受給の要件とされるようなことがあってはならない、本法案が新たな水際作戦に現場で使われるようなことは許されない、絶対にそんなことはさせないと、生活保護を受けさせないために本法案の新たな制度、仕組みをつくったのではないということで、大臣、よろしいですね。お願いします。
武
武見敬三#6
○国務大臣(武見敬三君) 生活保護受給者を対象としたこの就労準備支援事業や家計改善支援事業を利用することは生活保護の実施の要件ではございません。生活保護制度は最後のセーフティーネットであります。この保護が必要な方には確実かつ速やかに保護を行う必要がある。生活保護の面接、面談の際に、申請の意思を示しているにもかかわらず生活保護を申請させないような対応を行うことは適切でないと考えております。
この発言だけを見る →打
打越さく良#7
○打越さく良君 心強い答弁をありがとうございます。石橋議員始め、国民の皆さんもほっとしていると思います。
機能性表示食品制度について質問を続けさせていただきます。
規制緩和による経済成長のための制度として、消費者の利益よりも経済的利益を優先させた制度、それが機能性表示食品制度だったのではないでしょうか。小林製薬の健康被害問題への対応が後追いになっているのではないでしょうか。行き過ぎた規制改革は、国民の命と安全を守る観点から正さなければなりません。
まず、大臣、健康被害の原因物質の特定について、現時点での報告を求めます。
この発言だけを見る →機能性表示食品制度について質問を続けさせていただきます。
規制緩和による経済成長のための制度として、消費者の利益よりも経済的利益を優先させた制度、それが機能性表示食品制度だったのではないでしょうか。小林製薬の健康被害問題への対応が後追いになっているのではないでしょうか。行き過ぎた規制改革は、国民の命と安全を守る観点から正さなければなりません。
まず、大臣、健康被害の原因物質の特定について、現時点での報告を求めます。
武
武見敬三#8
○国務大臣(武見敬三君) 今回は、五名の方の尊い命とその関係が疑われているという時点で、極めて深刻な事案であると受け止めております。その原因と、それぞれ因果関係というものをとにかく徹底的に究明することが最も重要な課題だということを私は認識をしております。
したがいまして、この原因究明のために、今、関係各位、そして専門家に徹底的に今調査をしてもらっているところであります。三月二十八日の薬事・食品衛生審議会の調査会で小林製薬から説明がなされたことを受けまして、翌二十九日に、国立医薬品食品衛生研究所、小林製薬、厚労省の三者による合同会見において、特定のロットにプベルル酸が確認されたことなど、判明している事実について公表したところでございます。
厚生労働省において、現在、国立医薬品食品衛生研究所と連携をいたしまして、このプベルル酸を含む原因となり得る物質を網羅的に検索するなど、原因究明に向けて取り組んでいるところであります。かなり網羅的に研究しているので若干時間が掛かっていることは御容赦いただきたいと思います。その進捗状況については、新たな事実が分かり次第、これはもう公表していきたいと考えておりますので、御理解いただきたいと思います。
この発言だけを見る →したがいまして、この原因究明のために、今、関係各位、そして専門家に徹底的に今調査をしてもらっているところであります。三月二十八日の薬事・食品衛生審議会の調査会で小林製薬から説明がなされたことを受けまして、翌二十九日に、国立医薬品食品衛生研究所、小林製薬、厚労省の三者による合同会見において、特定のロットにプベルル酸が確認されたことなど、判明している事実について公表したところでございます。
厚生労働省において、現在、国立医薬品食品衛生研究所と連携をいたしまして、このプベルル酸を含む原因となり得る物質を網羅的に検索するなど、原因究明に向けて取り組んでいるところであります。かなり網羅的に研究しているので若干時間が掛かっていることは御容赦いただきたいと思います。その進捗状況については、新たな事実が分かり次第、これはもう公表していきたいと考えておりますので、御理解いただきたいと思います。
打
打越さく良#9
○打越さく良君 つまりは、まだ特定されていないということかと。国民の皆さん不安になっているので、できるだけ早く、早期にと考えます。
腎臓学会によると、お亡くなりになった五名の方のうちに三人には既往歴があったということです。それぞれ、前立腺がん、悪性リンパ腫、高血圧、高脂血症、リウマチとされます。
既往症との因果関係について伺います。これらの既往症の方がファンコーニ症候群を引き起こす可能性はしばしば見られるものなのでしょうか、あるいは特異な症例なのでしょうか。
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既往症との因果関係について伺います。これらの既往症の方がファンコーニ症候群を引き起こす可能性はしばしば見られるものなのでしょうか、あるいは特異な症例なのでしょうか。
大
大坪寛子#10
○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。
先日、四月の九日に、厚生労働省と日本腎臓学会と共同で、現在調査をされて集まっています九十五例についての記者会見、会見をさせていただきました。その中には死亡事例は含まれておりませんで、今先生がおっしゃった五名、これにつきましては、小林製薬から厚生労働省が報告を受けている五例の死亡例というものでありまして、小林製薬の方ではこの因果関係については把握を、分かっていないと、こういうことでございました。
一方で、私どもの方では、日本腎臓学会と連携をいたしまして、専門学会の先生方に調査をした中で、九十五例の症例、これについて報告をさせていただき、現時点においては原因物質も分かっておりませんので、因果関係ということにつきましては腎臓学会としては今の時点では判明していないという会見がございました。
引き続き、症例を集めていきながら、しっかり関係者と連携して原因究明努めてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →先日、四月の九日に、厚生労働省と日本腎臓学会と共同で、現在調査をされて集まっています九十五例についての記者会見、会見をさせていただきました。その中には死亡事例は含まれておりませんで、今先生がおっしゃった五名、これにつきましては、小林製薬から厚生労働省が報告を受けている五例の死亡例というものでありまして、小林製薬の方ではこの因果関係については把握を、分かっていないと、こういうことでございました。
一方で、私どもの方では、日本腎臓学会と連携をいたしまして、専門学会の先生方に調査をした中で、九十五例の症例、これについて報告をさせていただき、現時点においては原因物質も分かっておりませんので、因果関係ということにつきましては腎臓学会としては今の時点では判明していないという会見がございました。
引き続き、症例を集めていきながら、しっかり関係者と連携して原因究明努めてまいりたいと思っております。
打
打越さく良#11
○打越さく良君 そもそも、機能性表示食品は健常者を対象としたものです。既往症がある方が機能性表示食品を喫食して健康被害が起こり得る可能性は、七千に近い機能性表示食品全てに当てはまるでしょう。実際、消費者庁は、十一事業者八製品で計百十七件の健康被害報告があったことを明らかにしています。いずれの事例も消費者庁には報告されていなかったと。事業者側は不要と判断していたと説明していると。このことがこの制度の本質を物語っているのではないでしょうか。
健康被害の報告を義務とすることは必須と考えるのですけれども、健康被害を未然に防ぐためには、既往症がある方は喫食してはいけないと、そういったことを周知徹底すべきではないでしょうか。
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依
依田学#12
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、機能性表示食品につきましては、食品表示法に基づく食品表示基準におきまして、疾病に罹患していない者に対して、機能性関与成分によって健康の維持増進に資する特定の保健の目的が期待できる旨を科学的根拠に基づいて容器包装に表示する食品と定義されております。
また、同基準第三条第二項におきまして、機能性表示食品の容器包装上には、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではない旨、また、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦、妊娠を計画している者を含む、及び授乳婦に対して訴求したものではない旨、また、疾病に罹患している者は医師、医薬品を服用している者は医師、薬剤師に相談した上で摂取すべき旨といった事項がそれぞれ義務表示として規定されております。
機能性表示食品の容器包装上の義務表示事項につきまして、今後は広告等も含めた表示の在り方についても本事案に対応した制度の在り方の検討に当たって検討していく課題と考えております。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、機能性表示食品につきましては、食品表示法に基づく食品表示基準におきまして、疾病に罹患していない者に対して、機能性関与成分によって健康の維持増進に資する特定の保健の目的が期待できる旨を科学的根拠に基づいて容器包装に表示する食品と定義されております。
また、同基準第三条第二項におきまして、機能性表示食品の容器包装上には、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではない旨、また、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦、妊娠を計画している者を含む、及び授乳婦に対して訴求したものではない旨、また、疾病に罹患している者は医師、医薬品を服用している者は医師、薬剤師に相談した上で摂取すべき旨といった事項がそれぞれ義務表示として規定されております。
機能性表示食品の容器包装上の義務表示事項につきまして、今後は広告等も含めた表示の在り方についても本事案に対応した制度の在り方の検討に当たって検討していく課題と考えております。
打
打越さく良#13
○打越さく良君 これから検討するということだったんですけれども、なかなか、やはり今なお、どういうことになるのかということを、むしろ健康が、むしろ健康になると思って喫食している方もいるところで、そのような状況でいいのかと思われます。
そして、今回はもうお亡くなりになるという本当に痛ましい健康被害も出て非常にクローズアップされたと、そういうことで被害申し出る方もいらしたと。そうすると、腎臓とか肝臓は沈黙の臓器とまで言われていまして、症状が出るまでに時間が掛かる。これまでにも、既往症がある方が機能性表示食品を喫食して健康被害あるいはもうお亡くなりになるということまでになった暗数というのは相当に上るのかもしれません。
そうしたことを考えると、一刻も早くこの制度を抜本的に見直すと、例えば特保への統合も考えるとか、そういうことも考えたらいかがかと思うんですが、消費者庁、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →そして、今回はもうお亡くなりになるという本当に痛ましい健康被害も出て非常にクローズアップされたと、そういうことで被害申し出る方もいらしたと。そうすると、腎臓とか肝臓は沈黙の臓器とまで言われていまして、症状が出るまでに時間が掛かる。これまでにも、既往症がある方が機能性表示食品を喫食して健康被害あるいはもうお亡くなりになるということまでになった暗数というのは相当に上るのかもしれません。
そうしたことを考えると、一刻も早くこの制度を抜本的に見直すと、例えば特保への統合も考えるとか、そういうことも考えたらいかがかと思うんですが、消費者庁、いかがでしょうか。
依
依田学#14
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
まず、前提としまして、今回の事案につきましては、厚生労働省におきまして原因物質の特定、分析を進め、発生原因の究明に取り組んでいると承知しております。
その上で、機能性表示食品につきましては、食品としての安全確保については食品衛生法を遵守することを前提としまして、事業者の責任において当該商品の安全性や有効性の科学的根拠などの情報が原則全て公開され、消費者の誰もが情報にアクセス可能な制度となっておりまして、消費者の自主的かつ合理的な商品選択に資するという観点から一定の意義がある制度と考えております。
他方、機能性表示食品として販売する際には、消費者の誤認を招かぬよう、先ほど御答弁申し上げましたように、機能性及び安全性について国による評価を受けたものでないこと、あるいは疾病の診断、治療、予防を目的としたものではないことといった事項を容器包装上表示することを義務付けております。
また、国としましては、この機能性表示の適正性確保のために、届出、販売後に科学的根拠などに疑義が生じた場合には、届出者に対して届出の撤回、変更を求め、悪質な表示につきましては、優良誤認、虚偽表示として、食品表示法、景品表示法あるいは健康増進法といった表示規制法に基づく措置を厳正に講じることとしております。
いずれにしても、本事案に対応した本制度の在り方につきましては、今週中にも専門家で構成される機能性表示食品を巡る検討会を開催いたしまして、五月末までに方向性を取りまとめるべく、スピード感を持って取り組んでまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →まず、前提としまして、今回の事案につきましては、厚生労働省におきまして原因物質の特定、分析を進め、発生原因の究明に取り組んでいると承知しております。
その上で、機能性表示食品につきましては、食品としての安全確保については食品衛生法を遵守することを前提としまして、事業者の責任において当該商品の安全性や有効性の科学的根拠などの情報が原則全て公開され、消費者の誰もが情報にアクセス可能な制度となっておりまして、消費者の自主的かつ合理的な商品選択に資するという観点から一定の意義がある制度と考えております。
他方、機能性表示食品として販売する際には、消費者の誤認を招かぬよう、先ほど御答弁申し上げましたように、機能性及び安全性について国による評価を受けたものでないこと、あるいは疾病の診断、治療、予防を目的としたものではないことといった事項を容器包装上表示することを義務付けております。
また、国としましては、この機能性表示の適正性確保のために、届出、販売後に科学的根拠などに疑義が生じた場合には、届出者に対して届出の撤回、変更を求め、悪質な表示につきましては、優良誤認、虚偽表示として、食品表示法、景品表示法あるいは健康増進法といった表示規制法に基づく措置を厳正に講じることとしております。
いずれにしても、本事案に対応した本制度の在り方につきましては、今週中にも専門家で構成される機能性表示食品を巡る検討会を開催いたしまして、五月末までに方向性を取りまとめるべく、スピード感を持って取り組んでまいりたいと存じます。
打
打越さく良#15
○打越さく良君 いや、本当に科学的根拠などで、いろいろなところで疑義が出る、そうした制度をやっぱり見直す必要がある事態に至ったということを肝に、深く、重く受け止めていただきたいんですね。
この製造後の品質検査を行わなければ予期せぬ化合物の混入は分からないと。義務付けなければならないんではないでしょうか。問題の大阪工場はGMP認定を受けていなかったんですね。製造過程全てにGMP認定を義務付けるべきではないでしょうか。消費者庁にお願いします。
この発言だけを見る →この製造後の品質検査を行わなければ予期せぬ化合物の混入は分からないと。義務付けなければならないんではないでしょうか。問題の大阪工場はGMP認定を受けていなかったんですね。製造過程全てにGMP認定を義務付けるべきではないでしょうか。消費者庁にお願いします。
依
依田学#16
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
機能性表示食品につきましては、食品表示法に基づく食品表示基準におきまして、生産、製造及び品質の管理に関する事項を届出事項の一つとして規定してございます。これを受けまして、食品表示基準の運用指針におきましては、サプリメント形状の加工食品に限定しておりますけれども、GMPに基づく製造工程管理を強く推奨しているところでございます。
今週中には専門家を構成員といたします検討会を開催する予定でございますが、ここでは、委員御指摘のような機能性表示食品の製造過程における安全性の担保措置を含め、健康被害情報の報告ルール、届出情報や義務表示事項の消費者への伝達方法など、制度の在り方について専門家の皆様に多角的な議論をいただく予定でございます。また、多くの関係者からのヒアリングを行うことを予定しておりまして、実態をよく把握した上で検討することとしております。
いずれにしましても、こうした検討を通じまして、本事案を受けた制度の今後の在り方につきましては、五月末までに方向性を取りまとめるべく、スピード感を持って取り組んでまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →機能性表示食品につきましては、食品表示法に基づく食品表示基準におきまして、生産、製造及び品質の管理に関する事項を届出事項の一つとして規定してございます。これを受けまして、食品表示基準の運用指針におきましては、サプリメント形状の加工食品に限定しておりますけれども、GMPに基づく製造工程管理を強く推奨しているところでございます。
今週中には専門家を構成員といたします検討会を開催する予定でございますが、ここでは、委員御指摘のような機能性表示食品の製造過程における安全性の担保措置を含め、健康被害情報の報告ルール、届出情報や義務表示事項の消費者への伝達方法など、制度の在り方について専門家の皆様に多角的な議論をいただく予定でございます。また、多くの関係者からのヒアリングを行うことを予定しておりまして、実態をよく把握した上で検討することとしております。
いずれにしましても、こうした検討を通じまして、本事案を受けた制度の今後の在り方につきましては、五月末までに方向性を取りまとめるべく、スピード感を持って取り組んでまいりたいと存じます。
打
打越さく良#17
○打越さく良君 命と健康に関わるこうした事件が起こってみると、やはり、厚生労働省がもう管轄外ということではなくて、厚生労働省こそリードして対応しなければならないんではないかと。
実際に、厚生労働省内に紅麹使用製品対策省庁間連携室設置していただきましたけれども、結局、食品である以上、食品衛生法による対応となってしまって、医薬品と違ってPMDA等が分析することができないと。タブレットやカプセル等のバイオ製品については、薬機法並びに何らかの規律が必要ではないでしょうか。食品だからもう事前チェックはないよというわけにいかないんじゃないかということについてお願いします。
この発言だけを見る →実際に、厚生労働省内に紅麹使用製品対策省庁間連携室設置していただきましたけれども、結局、食品である以上、食品衛生法による対応となってしまって、医薬品と違ってPMDA等が分析することができないと。タブレットやカプセル等のバイオ製品については、薬機法並びに何らかの規律が必要ではないでしょうか。食品だからもう事前チェックはないよというわけにいかないんじゃないかということについてお願いします。
大
大坪寛子#18
○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。
先生の御指摘のとおりだというふうに考えております。厚生労働省では、機能性食品でありましても、これは食品でございますので、食品全般に関して食品衛生法の中で一定の安全の基準、こういったものを定めているわけであります。食品全般の衛生管理としましては、法律の中で、食品衛生法の中で、全ての食品等事業者に対しましてHACCP、これを義務付けを行っております。これに沿った衛生管理というものを行っていただいております。また、加えまして、御指摘のタブレットやカプセルなどにつきまして、健康食品につきましては、医薬品に準ずる内容でGMPの認証、これを受けることをガイドラインにおいて強く推奨しているところであります。
いずれにいたしましても、今回の事案を受けた対応につきましては、原因究明を進めているところでございますが、報告の遅れや健康被害の発生、こういったものを未然に防ぐ方法につきまして、どういったことができるか、対策を検討してまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →先生の御指摘のとおりだというふうに考えております。厚生労働省では、機能性食品でありましても、これは食品でございますので、食品全般に関して食品衛生法の中で一定の安全の基準、こういったものを定めているわけであります。食品全般の衛生管理としましては、法律の中で、食品衛生法の中で、全ての食品等事業者に対しましてHACCP、これを義務付けを行っております。これに沿った衛生管理というものを行っていただいております。また、加えまして、御指摘のタブレットやカプセルなどにつきまして、健康食品につきましては、医薬品に準ずる内容でGMPの認証、これを受けることをガイドラインにおいて強く推奨しているところであります。
いずれにいたしましても、今回の事案を受けた対応につきましては、原因究明を進めているところでございますが、報告の遅れや健康被害の発生、こういったものを未然に防ぐ方法につきまして、どういったことができるか、対策を検討してまいりたいと思っております。
打
打越さく良#19
○打越さく良君 小林製薬については、品質管理が余りにもずさんだったのではないかと。
それで、一方で、原因物質が不明だというふうに小林製薬言っているんですが、でも、健康被害を引き起こした商品と製造ロットは公表しているということで、小林製薬は、成分Xが検出された合計十ロットはいずれも二三年四月から十月に大阪工場で製造したものだったということなんですね。この出荷時からこのことを認識されていたのではないかと。逆に、認識していなかったということであれば、品質管理に問題があったということになると思います。
この工場の衛生管理状況は十分なものと言えるんでしょうか。どのように考えておられるのでしょうか。
この発言だけを見る →それで、一方で、原因物質が不明だというふうに小林製薬言っているんですが、でも、健康被害を引き起こした商品と製造ロットは公表しているということで、小林製薬は、成分Xが検出された合計十ロットはいずれも二三年四月から十月に大阪工場で製造したものだったということなんですね。この出荷時からこのことを認識されていたのではないかと。逆に、認識していなかったということであれば、品質管理に問題があったということになると思います。
この工場の衛生管理状況は十分なものと言えるんでしょうか。どのように考えておられるのでしょうか。
大
大坪寛子#20
○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。
厚生労働省は大阪市との共同で、三月三十日に、回収命令の対象となった商品を製造しておりました旧大阪工場、これ立入検査を行うとともに、移転後の和歌山工場へは翌三月三十一日に立入検査をさせていただいております。立入検査では、食品衛生上の危害を防止する観点から、危害の要因がどの製造工程に生じたのか、食品衛生監視員による専門的な検査等を行うものでございまして、今回の検査では紅こうじの製造記録や製造工程の確認を行わせていただいております。
厚生労働省では、現在、健康被害が発生した原因の究明、これ進めているところでありまして、引き続き大阪市とも連携して今後の対応に生かしてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →厚生労働省は大阪市との共同で、三月三十日に、回収命令の対象となった商品を製造しておりました旧大阪工場、これ立入検査を行うとともに、移転後の和歌山工場へは翌三月三十一日に立入検査をさせていただいております。立入検査では、食品衛生上の危害を防止する観点から、危害の要因がどの製造工程に生じたのか、食品衛生監視員による専門的な検査等を行うものでございまして、今回の検査では紅こうじの製造記録や製造工程の確認を行わせていただいております。
厚生労働省では、現在、健康被害が発生した原因の究明、これ進めているところでありまして、引き続き大阪市とも連携して今後の対応に生かしてまいりたいと思っております。
打
打越さく良#21
○打越さく良君 この大阪工場での紅こうじ培養は固相培養であったということです。この方法は、安価でできるんだけれども不純物が混入する危険性が高いということで、和歌山工場は老朽化した大阪工場から和歌山工場に製造設備を移設したということなんですけど、そのまま固相培養の設備が移設されたのではないかと。
こうした状況で生産再開というのは許されないと思われるんですが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →こうした状況で生産再開というのは許されないと思われるんですが、いかがでしょうか。
大
大坪寛子#22
○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。
一般論で申し上げますが、液相培養か固相培養かといったことにつきましては、これ培養方法の選択は、必ずしも製造コストやリスクだけではなくて、その培養の条件ですとか培養する菌の性質、目的、こういったことを踏まえて決定されるものであるというふうに承知をしております。したがいまして、一概にどちらが適切ということはその時々の目的による判断ではないかというふうに考えております。
いずれにいたしましても、厚生労働省といたしましては、和歌山工場、大阪工場、両方とも立入検査で衛生管理や製造工程などの確認をさせていただいたところでありまして、引き続き原因究明に鋭意取り組んでまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →一般論で申し上げますが、液相培養か固相培養かといったことにつきましては、これ培養方法の選択は、必ずしも製造コストやリスクだけではなくて、その培養の条件ですとか培養する菌の性質、目的、こういったことを踏まえて決定されるものであるというふうに承知をしております。したがいまして、一概にどちらが適切ということはその時々の目的による判断ではないかというふうに考えております。
いずれにいたしましても、厚生労働省といたしましては、和歌山工場、大阪工場、両方とも立入検査で衛生管理や製造工程などの確認をさせていただいたところでありまして、引き続き原因究明に鋭意取り組んでまいりたいというふうに考えております。
打
打越さく良#23
○打越さく良君 引き続き、この問題については取り上げていきたいと思います。
そして、閣法について質問を移してまいります。
困窮者支援の現場におられる小林美穂子さんという方が、あるインタビュー記事で、裏金議員がいる一方で、裏金議員がいる、裏金をためている人がいるということでありながら、本当に生活、暮らしが厳しい方たちがいると、この社会はどういうことなんだと、もう不公正じゃないかということをおっしゃっていたんですね。
この政治に対する信頼を私たち取り戻すためには、この法案の下で政治はしっかりと困難な人に手を差し伸べるんだということを確かなものにしていかなければならないと考えております。
ところがどうなのかということで伺いますけれども、昨年末の生活困窮者自立支援制度と生活保護制度の見直しに関する最終報告書、この中で人員体制の構築などが重要だということを指摘されたわけですけれども、結局、この人員体制、どうやって構築していくかとか支えていくかということについては、その待遇ですね、働いている方たちの待遇が大変重要になる。
例えば相談員については、同種の業務の処遇とも比較して適正な水準であるかどうか、そうしたことを検証すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。大臣にお願いします。
この発言だけを見る →そして、閣法について質問を移してまいります。
困窮者支援の現場におられる小林美穂子さんという方が、あるインタビュー記事で、裏金議員がいる一方で、裏金議員がいる、裏金をためている人がいるということでありながら、本当に生活、暮らしが厳しい方たちがいると、この社会はどういうことなんだと、もう不公正じゃないかということをおっしゃっていたんですね。
この政治に対する信頼を私たち取り戻すためには、この法案の下で政治はしっかりと困難な人に手を差し伸べるんだということを確かなものにしていかなければならないと考えております。
ところがどうなのかということで伺いますけれども、昨年末の生活困窮者自立支援制度と生活保護制度の見直しに関する最終報告書、この中で人員体制の構築などが重要だということを指摘されたわけですけれども、結局、この人員体制、どうやって構築していくかとか支えていくかということについては、その待遇ですね、働いている方たちの待遇が大変重要になる。
例えば相談員については、同種の業務の処遇とも比較して適正な水準であるかどうか、そうしたことを検証すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。大臣にお願いします。
武
武見敬三#24
○国務大臣(武見敬三君) 自治体が自立相談支援機関等の直接運営する場合には、会計年度任用職員が相談支援員を担うこともあるために、任期の定めのない常勤職員である生活保護のケースワーカーなどと単純に処遇の比較をすることはできないと考えておりますが、相談支援員などの処遇は令和四年度の調査研究事業で一定の把握は行っております。
具体的には、この相談支援員などの雇用形態別の割合は、正規雇用職員が約五〇%、非正規雇用の常勤の職員が約三四%、非正規雇用で非常勤の職員が約一四%でございます。平均年収は、正規雇用職員の場合が約四百五十万円、非正規雇用で常勤の職員の場合が約二百九十万円、非正規雇用で非常勤の職員の場合が約二百六十万円という結果でございました。
また、令和五年度調査研究事業では、自治体における自立相談支援事業の委託先の選定方法等について実態把握を行いましたところ、条例に長期契約、長期継続契約を締結できる類型を定め、年度当初から委託業務の履行に必要な質の高い人材を一定数以上確保する必要がある場合は、この類型に該当するものとして三年間の複数年度契約を締結をしております。仕様書で、国や県が実施する研修のほか、委託先独自の研修の企画及び研修への参加を努力義務として定めております。そうした取組が実際確認をされました。
今後、これらの結果を踏まえまして、自治体に対しガイドラインの形で好事例等を周知することなどにより、各自治体における処遇の改善の取組を推進してまいりたいと思います。
この発言だけを見る →具体的には、この相談支援員などの雇用形態別の割合は、正規雇用職員が約五〇%、非正規雇用の常勤の職員が約三四%、非正規雇用で非常勤の職員が約一四%でございます。平均年収は、正規雇用職員の場合が約四百五十万円、非正規雇用で常勤の職員の場合が約二百九十万円、非正規雇用で非常勤の職員の場合が約二百六十万円という結果でございました。
また、令和五年度調査研究事業では、自治体における自立相談支援事業の委託先の選定方法等について実態把握を行いましたところ、条例に長期契約、長期継続契約を締結できる類型を定め、年度当初から委託業務の履行に必要な質の高い人材を一定数以上確保する必要がある場合は、この類型に該当するものとして三年間の複数年度契約を締結をしております。仕様書で、国や県が実施する研修のほか、委託先独自の研修の企画及び研修への参加を努力義務として定めております。そうした取組が実際確認をされました。
今後、これらの結果を踏まえまして、自治体に対しガイドラインの形で好事例等を周知することなどにより、各自治体における処遇の改善の取組を推進してまいりたいと思います。
打
打越さく良#25
○打越さく良君 いつもその好事例を示してという形なんですけれども、むしろ、問題は悪い事例なんですよね。だから、何でしょう、そういう低い事例に行かないように、国が適切な賃金水準を、目安を示して、むしろ、雇用の安定と賃金の引上げを行っていくべきではないかと。そのために、もうとにかく財源と。地元からは財源さえあればできるんですというお話を伺っているので、その財源確保について意気込みを、意気込みというか、お約束をお願いします。
この発言だけを見る →朝
朝川知昭#26
○政府参考人(朝川知昭君) 生活困窮者自立支援制度の各種事業を行う支援員は制度を実施する上での重要な基盤でございますので、支援体制の強化に取り組んでいく必要があると考えています。
そのため、今年度の当初予算におきましては、自立相談支援事業の国庫補助の基準を見直しまして、一つとして、支援の実施状況に応じた基準額になるよう見直すとともに、二つ目として有識者、有資格者等の良質な人材の確保やアウトリーチの体制整備など、支援の質を高める取組を評価する加算を新設することとしています。
引き続き、このような取組による支援体制の強化を通じて事業を適切に実施できるよう、必要な予算の確保に努めてまいります。
この発言だけを見る →そのため、今年度の当初予算におきましては、自立相談支援事業の国庫補助の基準を見直しまして、一つとして、支援の実施状況に応じた基準額になるよう見直すとともに、二つ目として有識者、有資格者等の良質な人材の確保やアウトリーチの体制整備など、支援の質を高める取組を評価する加算を新設することとしています。
引き続き、このような取組による支援体制の強化を通じて事業を適切に実施できるよう、必要な予算の確保に努めてまいります。
打
打越さく良#27
○打越さく良君 生活困窮者自立支援制度と生活保護制度の連携強化というのも、何というか、耳に聞こえはいいんですけれども、結局現場に負担が来るというだけなんじゃないかというおそれも地元ではあるにはあるんですね。
被保護者が生活困窮者向けの事業に参加する場合でも、ケースワーカーと連携し、保護の実施機関が継続的に関与する仕組みとするとともに、現場の業務負担の増加によって支援の質が低下するということはあってはならない。その低下しないように、結局は両制度の実施機関の適切な人員体制、それが必要なわけですよね。もう同じ人員しか、もう限られた人員でどんどん仕事が増えちゃう、そういうことがないようにすべきじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
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朝
朝川知昭#28
○政府参考人(朝川知昭君) 今回の法案では、生活保護の受給者が生活困窮者の自立支援制度を利用できるようにすることとしています。これ、被保護者がより良い環境に置かれるようにという趣旨でございます。
ただし、自立に向けましては個々の状況に応じた様々な支援に取り組む必要がありますので、従来どおり、保護の実施機関が継続して関与する仕組みとすることが効果的な支援につながると考えておりまして、今後、そのケースワーカーの負担も考慮しながら具体的な実施方法の検討を進めてまいりたいと思います。その際、国としても、生活困窮者と生活保護受給者への支援を行う者に対する合同研修を実施するとか両制度の一体実施に向けたノウハウの助言、伝達を行うなど、必要な取組を支援してまいります。
この発言だけを見る →ただし、自立に向けましては個々の状況に応じた様々な支援に取り組む必要がありますので、従来どおり、保護の実施機関が継続して関与する仕組みとすることが効果的な支援につながると考えておりまして、今後、そのケースワーカーの負担も考慮しながら具体的な実施方法の検討を進めてまいりたいと思います。その際、国としても、生活困窮者と生活保護受給者への支援を行う者に対する合同研修を実施するとか両制度の一体実施に向けたノウハウの助言、伝達を行うなど、必要な取組を支援してまいります。
打
打越さく良#29
○打越さく良君 ちょっと、四の質問の前提、前提というか前にちょっと大臣に伺いたいんですけど、やっぱり、本当、コロナ禍の経済の不況というのがシーセッションと言われたこと、大臣も御存じでしょうか。
女性が不安定就労とか低賃金苦しんで、DVとか虐待とか、コロナのときにはステイホームとか言われましたけれども、そのホームが安心ではない、安全な場所ではないというところで、そういう女性たちにとって、その生きづらさというのは決して個人的なものではなくて、社会構造が生み出した困難であるということを大臣にも共感していただきたいと思います。
そして、私が忘れられないのは、二〇二〇年十一月、渋谷のバス停で殺害された当時六十四歳だった大林三佐子さんのことなんですね。事前のレクのときに、皆さん、レクにいらしていただいた職員の方たち、皆さんうなずいてくださったので、私、厚生労働省の中でもこの事件の深刻さというものを受け止めていただいているということ、ほっとしたというか少し安堵したんですけれども。
本当に、この大林さんという方は、DVが原因で離婚なさって、お一人で仕事を転々として一生懸命頑張っていた。スーパーの試食販売とかをしていて、それがコロナ禍で途切れてしまって、もう住まいを失ってしまって、そういう事態になっているのに彼女は生活保護を申請しなかったんですよね、していなかったんですよ。なぜ、しばらくネットカフェに寝泊まりをしていて、仕事を増やしていただきたいと派遣元会社に交渉していた様子をお知り合いの方が見ていたということなんですね。誰にも頼らずに自分の力で生活を成り立たせようとしていたということで、もう、ちょっと私、済みません、うるっと、いつも考えても、なぜ彼女が公助に頼らずホームを失うまでに至ったのかということは本当に重いんだなと。ここは厚生労働省だけではなくて、政治に身を置く者として重く受け止めなければいけないと。
彼女の死は、もう住まいさえあれば、いろんなこと重なっているんですけれども、重いところで、住まいがあれば避けられたのではないかと思うんですね。居住の権利を保障する政治ということが求められているというふうに思います。
四月十一日、稲葉参考人が紹介されましたけれども、昨年九月二十二日、日本学術会議が発表した見解でも、コロナ禍で顕在化した危機・リスクと社会保障・社会福祉において、居住支援、居住保障の重要性というものが大切だということで、まず適切な住まいを確保することが、生活の再建や貧困の予防を図り、危機を回避する前提条件ということを、本当にこれは真っ当なというか、重い指摘だというふうに思います。
大臣に、このハウジングファースト、これの重要性ということは御理解いただけるかどうかと。お願いします。
この発言だけを見る →女性が不安定就労とか低賃金苦しんで、DVとか虐待とか、コロナのときにはステイホームとか言われましたけれども、そのホームが安心ではない、安全な場所ではないというところで、そういう女性たちにとって、その生きづらさというのは決して個人的なものではなくて、社会構造が生み出した困難であるということを大臣にも共感していただきたいと思います。
そして、私が忘れられないのは、二〇二〇年十一月、渋谷のバス停で殺害された当時六十四歳だった大林三佐子さんのことなんですね。事前のレクのときに、皆さん、レクにいらしていただいた職員の方たち、皆さんうなずいてくださったので、私、厚生労働省の中でもこの事件の深刻さというものを受け止めていただいているということ、ほっとしたというか少し安堵したんですけれども。
本当に、この大林さんという方は、DVが原因で離婚なさって、お一人で仕事を転々として一生懸命頑張っていた。スーパーの試食販売とかをしていて、それがコロナ禍で途切れてしまって、もう住まいを失ってしまって、そういう事態になっているのに彼女は生活保護を申請しなかったんですよね、していなかったんですよ。なぜ、しばらくネットカフェに寝泊まりをしていて、仕事を増やしていただきたいと派遣元会社に交渉していた様子をお知り合いの方が見ていたということなんですね。誰にも頼らずに自分の力で生活を成り立たせようとしていたということで、もう、ちょっと私、済みません、うるっと、いつも考えても、なぜ彼女が公助に頼らずホームを失うまでに至ったのかということは本当に重いんだなと。ここは厚生労働省だけではなくて、政治に身を置く者として重く受け止めなければいけないと。
彼女の死は、もう住まいさえあれば、いろんなこと重なっているんですけれども、重いところで、住まいがあれば避けられたのではないかと思うんですね。居住の権利を保障する政治ということが求められているというふうに思います。
四月十一日、稲葉参考人が紹介されましたけれども、昨年九月二十二日、日本学術会議が発表した見解でも、コロナ禍で顕在化した危機・リスクと社会保障・社会福祉において、居住支援、居住保障の重要性というものが大切だということで、まず適切な住まいを確保することが、生活の再建や貧困の予防を図り、危機を回避する前提条件ということを、本当にこれは真っ当なというか、重い指摘だというふうに思います。
大臣に、このハウジングファースト、これの重要性ということは御理解いただけるかどうかと。お願いします。