武見敬三の発言 (厚生労働委員会)
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○国務大臣(武見敬三君) この夜間大学については、稼働能力を十分に活用した上で修学するものでありまして、その修学が世帯としての自立助長に効果的である場合には、夜間大学に修学しながら生活保護費を受給することを認める取扱いとしております。この一方で、昼間の大学等に修学しながら生活保護費を受給することについては、一般世帯においても高等学校卒業後、大学等に進学せずに就職する方がいらっしゃることや、奨学金、アルバイト収入などで学費や生活費を賄いながら大学等に修学する方がいらっしゃいます。このような方々とのバランスを考慮する必要があると考えます。
このために、昼間の大学等への進学者を世帯分離した上で最低生活保障の対象とはしていないものであり、こうした取扱いは稼働能力を十分活用しているかどうかによるものではないと考えております。