武見敬三の発言 (厚生労働委員会)
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○国務大臣(武見敬三君) 先ほども申し上げたとおりでありまして、この生活保護費を受給しながら大学等に修学することについては、一般世帯とのバランスを考慮する必要があり、最低生活保障の対象とはしておりません。
一方で、生活保護制度では、大学等への進学者を世帯分離した上で、進学者が転居しない場合には進学者分も住宅扶助を支給する措置などを実施しております。そして、生活保護が継続される世帯と同居しながらも、稼働能力の活用を求めずに大学等に修学できるようにしております。また、文部科学省の高等教育の修学支援新制度において生活保護世帯の出身者も対象に支援が行われておりまして、修学しやすい環境が整ってきていると考えます。
本法案では、子育て世帯への訪問等による子供の進路選択支援事業を創設することとしており、様々な施策を引き続き併せて実施することで、生活保護世帯の子供の大学等への進学を含め、本人の希望を踏まえた進路選択の実現が図られるよう取り組んでまいりたいと考えます。