武見敬三の発言 (厚生労働委員会)
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○国務大臣(武見敬三君) 生活保護受給者が多く入居している無料低額宿泊所について、平成三十年の法改正でいわゆる貧困ビジネス対策として規制強化を行い、金銭管理は本人が行うことを原則とすることであるとか、望まないサービス提供を禁止することなど定めた最低基準や通知を整備しておりまして、都道府県などにおいて最低基準に適合するよう必要な指導は行っております。
また、無料低額宿泊所以外の住居も含めて、保護費の支払は原則として生活保護受給者に対して行う必要があり、福祉事務所において適切に対応していただくべきものと考えます。
さらに、福祉事務所は、生活保護受給者への定期的な訪問活動等により、居室の提供以外のサービスの利用を強要するなどの不当な行為があるなど転居が適当と確認した場合には、適切な居住場所への転居を促すといった必要な支援も行います。こうした対応が福祉事務所において適切に行われるよう、昨年九月に自治体宛てに通知を行うとともに、今年三月にも改めて自治体に周知徹底をいたしました。
こうした取組や本法案における無料低額宿泊所に関わる事前届出の実効性確保の取組等を通じて、生活保護者の居住の安定等を支援をしていきたいと考えます。