山田雅彦の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(山田雅彦君) 委員の御指摘のとおり、基本手当の支給に必要となる失業認定の際、現行では、一日の労働時間が四時間、これが週二十時間相当になりますが、四時間以上であるか否かを基準として、四時間未満の日については自己の労働によって得た収入額に応じて減額した上で基本手当を支給する、それが現行の仕組みでございます。
 今般の適用拡大に伴って、失業認定の基準となる労働時間を一日当たり二時間、週に換算しますと週十時間相当とすることとしております。現行の減額の仕組みをそのまま維持した場合には、適用拡大後は一日二時間未満の労働によって得た収入に基づき調整を行うことになりますが、この点について労働政策審議会において資料等で御提示して検討いただいたところ、二時間未満の労働で得られる収入は一般的には少額であること、そういったことも踏まえて、あと簡素化等の観点から、この基本手当の減額の仕組みを廃止するということにさせていただいております。
 その結果、労働者の方の立場で見ると、一日二時間未満の労働で収入があった場合は、従前のような減額がなされることはなく、全額基本手当が支給されることになります。

発言情報

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発言者: 山田雅彦

speaker_id: 18361

日付: 2024-04-23

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会