武見敬三の発言 (厚生労働委員会)
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○国務大臣(武見敬三君) この教育訓練支給給付金でございますけれども、平成二十六年の制度改正において比較的長期間の訓練を対象とする専門実践教育訓練給付金を創設した際に、併せて専門実践教育訓練を受講する若年労働者への生活支援策として暫定的な特例措置として創設をされた給付でございまして、現在の期限は令和六年度末とされております。この給付金を受給された方の就職率や資格取得率は相対的に高くなっておりまして、一定の効果が認められます。
また他方、この給付期間が長期にわたり、一人当たりの支給額がこれ失業給付など他の給付と比べて高額になっておりまして、暫定措置の更なる延長について、労働政策審議会では労使双方から給付と負担のバランスの観点などから慎重な検討を求める意見があったことを踏まえまして、給付水準を引き下げた上で暫定措置を二年間延長することとしたものであります。こうした改正の趣旨を是非御理解を賜りたいと願います。
その上で、厚生労働省としては、労働者の主体的なキャリア形成を促進するために、今回の見直しでは、教育訓練給付の拡充や雇用保険の受給が終了した離職者など雇用保険の対象とならない方への新たな融資制度を創設することとしておりまして、こうした取組を通じて労働者の自発的な職業能力の開発と向上を引き続き支援していきたいと考えています。