山田雅彦の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(山田雅彦君) 現在、雇用保険の対象とならない求職者であっても、一定の収入要件等を満たす方は、求職者支援制度により月十万円の給付金を受給しながら職業訓練を受講することが可能であります。
 今般、適用拡大の対象となる週の所定労働時間が十時間以上二十時間未満の労働者の方については、新たに雇用保険の適用を受けることに伴い求職者支援制度の対象外とする、そういうことも考えられたのですが、雇用のセーフティーネットの拡充という適用拡大の趣旨に鑑み、第二のセーフティーネットである求職者支援制度の役割、機能が損なわれることのないよう、当分の間、求職者支援制度の支援対象に含むこととしております。
 制度の具体的な中身ですけれども、週所定労働時間十時間以上二十時間未満の労働者の方のうち、一定の収入要件等を満たす場合には、雇用保険の失業給付に加えて、月十万円の給付金と雇用保険の失業給付との差額に相当する額の給付金を求職者支援制度から支給することを想定しております。
 先生の後段の御質問ですが、今回の取扱いを暫定措置とした理由ですけれども、失業給付が低所得者に対してより手厚い給付となるよう配慮しつつ、再就職意欲を一方で阻害しないように、最大で離職時賃金の八〇%を給付する仕組みというふうに失業給付はなっております中で、給付と負担の観点や早期再就職の促進という雇用保険制度の趣旨に照らして、このような特例的な措置の恒久化には慎重な検討が必要である。そのため、今回暫定措置としたところであります。

発言情報

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発言者: 山田雅彦

speaker_id: 18361

日付: 2024-04-25

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会