山田雅彦の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(山田雅彦君) 基本手当については、受給を目的とした離職を助長しないようにするために、自らの意思により離職する者に対しては二か月の給付制限期間を現在設けております。給付制限を設ける趣旨は引き続き重要ではありますが、転職を試みる労働者が安心して再就職活動を行えるように支援する観点、それから労働者の自発的なリスキリングとその訓練結果を生かした求職活動を支援する、そういった観点から、現行の二か月の給付制限期間を一か月にするとともに、自ら雇用の安定や就職の促進に資する教育訓練を行った場合には、給付制限そのものを課さずに基本手当を支給することとしております。
 二つ目の御質問の周知、広報の取組についてですが、本法案が成立した暁には、こうした取扱いについてホームページ等を通じて幅広く周知することに加えて、離職者がハローワークに求職の申込みをする際にそのことをきちんと説明するとともに、全国の都道府県労働局における各種説明会等の機会を活用し、丁寧に周知してまいりたいと思います。
 三つ目の御質問、安易な早期退職の防止についてですが、離職者への基本手当の支給に当たっては、四週間に一度、失業認定を行い、求職活動の実績を確認して支給決定を行っており、単に受給を目的とした離職者は一定程度こうした仕組みによって抑止できるものと考えております。さらに、過去五年間に三回以上自発的な離職により基本手当の受給資格決定を行った者については三回目以降の給付制限期間を三か月とすることとしており、これも安易な受給行動の一定の歯止めとなると考えております。こうした取扱いを今回の見直し後も現行制度同様維持することとしております。

発言情報

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発言者: 山田雅彦

speaker_id: 18361

日付: 2024-04-25

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会