山田雅彦の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(山田雅彦君) 先ほど申し上げた職員の対応について、もう少し具体的に申し上げます。
 労働者の雇用保険上の権利、それが事業主が必要な手続を怠ることで行使できないことがあってはならないということで、事業主の違反行為に対しては、先生御指摘のとおり、罰則が設けられております。
 そうした罰則があることを背景にしつつ、労働者の速やかな救済の観点から、未加入事象を把握した場合には、ハローワークにおいて早急に調査を行い、事業主への指導や、場合によっては職権適用によって違法状態の速やかな是正を図っているところであります。

発言情報

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発言者: 山田雅彦

speaker_id: 18361

日付: 2024-05-09

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会