山田雅彦の発言 (厚生労働委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(山田雅彦君) 今先生の方から御説明があった話と重なる部分もありますけれども、雇用保険の遡及適用については、二年間遡及すれば基本的に受給資格が得られるということと、保険料の徴収時効が二年である、二年を超えた場合、給付に対応する被保険者期間中の保険料の徴収が不可能となるということから、原則二年間を上限としております。ただし、これも触れていただきましたが、事業主が保険料を天引きしていた事実が確認できる場合には、例外的に、保険料が天引きされていた期間について、二年を超えて遡及して被保険者期間として算定することとしております。雇用保険の適用拡大の施行に当たっては、事業主に手続に遺漏がないように各種説明会の機会ですとかお知らせ等を通じた丁寧な周知を行って、円滑な施行に向けて万全な対応を行ってまいりたいと思います。
 先生お触れになった労災保険との違いというものですけれども、これは、使用者が負うべき災害補償責任を担保する役割を持つ労災保険においては、その費用は雇用保険とは違って原則事業主負担の保険料のみによって賄われていることや、被保険者である期間に関係なく、業務が原因で発生した災害について給付の対象としていることから、雇用保険とは事情が異なるということで、違いがそこから生まれているということだと思います。

発言情報

speech_id: 121314260X01220240509_023

発言者: 山田雅彦

speaker_id: 18361

日付: 2024-05-09

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会