山田雅彦の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(山田雅彦君) 基本手当の受給資格決定における離職理由の判定に当たっては、労働者が自ら離職を申し出た場合でも、その原因が御指摘のパワハラだとか退職勧奨を受けたこと等によるものであることが明らかになった場合には、会社都合離職として取り扱い、給付制限がなく、長い給付日数の基本手当を受けることになります。
 そうした場合の、その離職理由に争いがあった場合の判断については、事業主や離職者の主張に加えて、必要な資料を離職者や事業主から収集した上で行っておりますが、パワハラ、退職勧奨のような事例においては、離職者が客観的に事実を明らかにする資料を提出できず、事実確認が難しい場合も多いというふうに我々も承知しております。このため、ハローワークにおいては、客観的な資料の有無だけで判断することなく、職場の同僚等の意見なども丁寧に聴取することによって、離職者の置かれた状況に寄り添って必要な判断を行うように努めているところであります。
 こうした業務はハローワークの職員として専門性なり経験なりが必要なところですので、先ほども少し触れましたけれども、そういった離職理由の認定に関する調査業務についてはハローワークの常勤職員が行うと、関連するシステムの入力業務とかは、補助的な、そういった業務については非常勤職員にもやっていただいていますけれども、そういった調査業務についてはハローワークの常勤職員が中心に対応しているという状況でございます。

発言情報

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発言者: 山田雅彦

speaker_id: 18361

日付: 2024-05-09

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会