武見敬三の発言 (厚生労働委員会)
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○国務大臣(武見敬三君) この雇用保険制度におきましては、受給資格者を離職理由に応じて区分している。具体的には、退職勧奨や上司などからの嫌がらせを含む倒産、解雇等により離職した者を特定受給資格者、そして期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと等により離職した者を特定理由離職者、そして自己の都合により離職した者などこれら以外の者を一般的な受給資格者として、それぞれの区分に応じて所定給付日数などを定めておりまして、自己の都合により離職した者は全体の約五〇%でございます。こうした区分は、失業に対する予見可能性の程度を踏まえまして、就職の難易度に応じて給付を重点化するという観点から設けているものでありまして、合理的なものであると考えております。
その上で、委員御指摘のとおり、離職理由の判断が困難なケースもあることは認識をしております。その判断に当たりましては、ハローワークにおいて、事業主や離職者の主張に加え、メールなどの客観的な資料の確認や職場の同僚などの意見などの丁寧な聴取等により、離職者の置かれた状況にちゃんと寄り添って必要な判断を行うこととしておりまして、引き続き、こうした立場から適切にこの制度運営に努めてまいりたいと思います。