生稲晃子の発言 (厚生労働委員会)

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○生稲晃子君 産後期間については、母体保護の観点から労働基準法において産後休業が定められているほか、男女雇用機会均等法における母性健康管理の措置も定められています。昔、私の母も、産後は体をしっかり休めないと後々の体に影響するよとよく言っていたことを思い出しますが、このような女性にとって負担の大きい時期には男性の育児休業取得のニーズが高い傾向にあります。
 前回の育児・介護休業法改正において、男性の育児休業取得促進のため、男性の取得ニーズの高い子供の出生直後の時期について、これまでの育児休業よりも柔軟で取得しやすい枠組みの休業として産後パパ育休が創設されました。令和四年十月の創設から一年半余りが経過しましたが、産後パパ育休の取得状況と現段階におけるこの制度に対する評価について政府に伺います。

発言情報

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発言者: 生稲晃子

speaker_id: 9814

日付: 2024-05-16

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会