生稲晃子の発言 (厚生労働委員会)

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○生稲晃子君 産後パパ育休については、前回改正時の本委員会の附帯決議において、一定の範囲で特別な枠組みを設けることにより、男性の育児休業取得を促進するための特別な措置であり、男性の育児休業取得がより高い水準になり、この仕組みがなくてもその水準を保つことができるようになった場合には見直すこととされました。性別役割分担意識がなくなって、男女問わず柔軟に育児休業を取得できる社会が将来訪れた際には、適切な見直しがなされることを希望します。
 育児休業期間中の賃金の減少について、今後参議院での審議が見込まれる子ども・子育て支援法等改正案において、子の出生後の一定期間に父、母で育児休業を取得することで二十八日間を限度に育児休業給付率を手取り十割相当にする出生後休業支援給付を創設し、子ども・子育て支援金を充当することが示されています。育児休業期間中の賃金の減少への対応はとても重要であり、是非とも推進していただきたいと思います。
 一方、男性は産後パパ育休の二十八日間だけ育児休業を取得すればよいという、共働き、共育ての趣旨に反する誤ったメッセージとして受け取られかねない懸念もあるのではないかなというふうに考えます。
 出生後休業支援給付について、二十八日間を限度として線引きをされた理由と、男性の育児休業取得に関して誤解を与えないように制度の趣旨をどう適切に周知していくのか、政府に伺います。

発言情報

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発言者: 生稲晃子

speaker_id: 9814

日付: 2024-05-16

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会