山田雅彦の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(山田雅彦君) 御指摘の出生後休業支援給付は、子の出生後一定期間内に被保険者とその配偶者が共に十四日以上の育児休業を取得した場合に、二十八日間を限度に休業開始前賃金の一三%相当額を給付することとし、既存の育児休業給付と合わせて休業開始前賃金の八〇%相当額を給付することとしております。これは、現行の育児休業給付の給付水準が国際的に見ても既に日本は高い水準にある中で、ただ一方で、男性の育児休業の取得や男女が働きながら育児を担うことを促進する、更に促進する観点から、特に子供の世話に手が掛かる一定の時期に限り、最大二十八日間の給付を行うこととしたものであります。
一方で、議員の御指摘のとおり、男性が育児を行う期間が二十八日でよいというふうに考えているわけではなく、制度の趣旨及び内容の周知に当たっては、分かりやすいリーフレットを作成し、ハローワークの窓口を通じて個々の事業主に周知したり、ホームページやSNSで広く周知するほか、経営者団体や労働組合始め関係団体にも御協力を賜りながら、様々な手法により丁寧に取り組んでまいりたいと思います。