依田学の発言 (厚生労働委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
 この制度につきましては、表示責任者に対しまして届出に当たって健康被害の情報収集体制の整備を求めているところでございます。一方で、この届出後の対応につきましてはこの食品表示基準の運用通知に委任をしているところでございまして、その中で、機能性表示食品については、医薬品と異なり消費者が反復継続して摂取することが見込まれることから、万が一健康被害が発生した際には急速に発生が拡大するおそれがあると考えられるため、入手した情報が不十分であったとしても速やかに行政機関に報告することが適当であるとの考えを示しつつ、都道府県、具体的には保健所でございますけれども、そちらへの報告については、食品衛生法等の関係規定に従い適切に行うことを求めているところでございます。
 なお、ここでいいます食品衛生法等の関係規定につきましては、製品に関する消費者からの健康被害のうち医師の診断を受けたものの情報を得た場合には都道府県知事等に提供するように努めなければならないとされているところでございます。
 今般、この医師の診断を受けまして、情報を得ていながら保健所への情報提供が二か月掛かったという事態、事案を受けまして、委員御指摘の五月三十一日の閣僚会議における今後の対応におきましては、事業者が医師の診断による健康被害情報を得た場合には、速やかに消費者庁長官と保健所等に情報提供するというルールを明確にした上で、食品表示法に基づく内閣府令、そして食品衛生法に基づく厚生労働省令、それぞれにおいて措置するということとされたわけでございます。
 この法的効果でございますが、食品表示法におきましては、内閣府令、届出者に対し情報提供の義務化を明記いたしまして、この遵守しない場合には機能性表示を行わないよう指示、命令等の行政措置ができるようにすること、また、食品衛生法におきましては、厚生労働省令におきまして、機能性表示食品の製造、販売等を行う営業者に対して情報提供を義務といたしまして、違反した場合には営業の禁止、停止の行政措置ができるようにしていただくことになります。
 こういった対応策、厚生労働省とも連携しながら速やかに実行に移しまして、この制度に対する信頼性を確保してまいりたいと存じます。

発言情報

speech_id: 121314260X02020240618_008

発言者: 依田学

speaker_id: 9500

日付: 2024-06-18

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会