武見敬三の発言 (厚生労働委員会)
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○国務大臣(武見敬三君) 今般の小林製薬の事案について、厚生労働省においてはこの健康被害の原因究明、それから病症把握などに取り組んでまいりました。その中で、同社の三製品の摂取を中止することによる症状改善が期待されたことが明らかになったことなどを踏まえますと、事業者である小林製薬が、医師から健康被害の情報提供を受けた後、因果関係を含めた自社での評価を行い、一定の結論を得た後に報告を行ったために、約二か月の間、紅こうじ関連製品の販売、流通が行われていたということは問題であったと考えております。
一方で、小林製薬の製造工程に関しましては、一定期間の培養を行う製造過程においてカビが混入する可能性について配慮すべきではあったと考えるものの、一般衛生管理基準においてカビの発生防止に係る具体的な規定が設けられていないために、食品衛生法上直ちに問題があったとは言えないと考えております。
こうしたことを踏まえまして、先日、五月三十一日の閣僚会合の取りまとめでは、機能性表示食品については、事業者が健康被害と疑われる情報を把握した場合にはその情報を都道府県知事等に提供することを食品表示基準における届出者の遵守事項にするとともに、食品衛生法施行規則においてもこれを義務付けることなどとしております。
厚生労働省としては、こうした省令改正などの対応を迅速に進めることが健康被害の防止のために重要であると考えております。さらに、今後、科学的な必要性がある場合には、食品衛生法上の規格基準の策定や衛生管理措置の徹底を検討することなどとしておりまして、こうした観点から再発防止のために全力を尽くしていきたいというのが私どもの考えであります。