武見敬三の発言 (厚生労働委員会)
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○国務大臣(武見敬三君) 今回の小林製薬の事案に係る製品のように、野菜、果物などの生鮮食料品には医薬品成分を元々含有している場合もございます。
このような製品の医薬品該当性については、委員御指摘の医薬品の範囲に関する基準に関するQアンドAでは、その成分を含有することのみを理由として医薬品に該当するとは判断をしないで、この食経験、製品の表示、それから広告、その製品の販売の際の説明等を踏まえて総合的に判断することになっております。
今後も、こうした考え方に基づいて、各製品の医薬品該当性について適切に判断し、食品の流通に支障がないように運用をしてまいりたいと思います。
なお、機能性表示食品については、消費者庁において、過剰摂取防止のための注意喚起を具体的に記載するなど表示の方法や表示位置などの方式を見直すこととしている旨、私としてはそれを承知しているところでございます。