武見敬三の発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○国務大臣(武見敬三君) 桐生市の事案のように、一月分として支給を決定した生活扶助費について当月末までにその全額を支給しない対応については、生活保護法に規定する生活扶助の実施方法に適合するものではなく、適切ではないと考えております。
桐生市において預かっていた保護費については全て支給済みであり、民間団体による被保護者の金銭管理については群馬県から桐生市に対して必要な対応を指導するとともに、桐生市においては、被保護者への訪問時に問題がないか聞き取りを行い、金銭管理契約は本人の意思による契約であることを説明するなど必要な支援を行うこととしているものと承知をしております。
また、桐生市の事案については、現在、群馬県の監査による調査が行われておりまして、桐生市においても今年三月に第三者委員会を設置して検証を行っていると承知をしております。
厚生労働省としては、群馬県を通じてこうした情報収集を確実に行うとともに、不適切な取扱いが認められれば、厚生労働省としてもこれに適切に対応するというように指導をしてまいりたいと考えます。