新発田龍史の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(新発田龍史君) まず、会計処理の方につきまして、金融庁からお答えをさせていただきます。
仮想空間内の利用権の売買取引に係る会計処理につきましては、利用権に係る契約内容にもよりますので一概には申し上げられませんけれども、例えば、仮想空間で事業を行うための仮想空間内の利用権を取得するものと整理される場合であれば、無形の権利を表章するものとして無形資産として計上することが考えられます。
御指摘のどのような科目で記録されるのかという点につきましては、その権利の内容を示す名称を付した科目をもって表示されるというふうに考えてございます。
続いて、減価償却につきましてでございますけれども、仮に利用規約等でメタバース内の不動産の存続期間が定まっている場合、このような場合につきましては、当該存続期限までの期間を経済的使用可能期間として減価償却することが考えられます。
他方で、有効期限がない場合につきましては、時の経過などによる当該資産の価値の減少が生じないと整理できるものであるときには減価償却をしないと、このような扱いになるのではないかというふうに考えてございます。