天河宏文の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(天河宏文君) お答えいたします。
市町村が策定いたします緑の基本計画につきましては、令和四年度末現在で、都市計画区域を有する市町村の約五二%に当たる六百九十七市町村で策定をされているところでございます。
緑の基本計画は、市町村が行う緑地保全や都市公園の整備等のマスタープランとなるものでありますので、未策定の市町村においても策定をいただくことが望ましいと考えております。なお、市町村の基本計画の策定に対しましては、社会資本整備総合交付金により支援をしております。
国土交通省といたしましては、基本計画を策定する意義を示すことなどにより、市町村に対し計画策定を促してまいりたいと考えております。
それから、できる規定でございますが、都市緑地法の事務が自治事務であることも踏まえまして、地方公共団体の自主性を重んじまして、広域計画の策定につきましてはいわゆるできる規定とさせていただいております。
これは市町村と一緒でございますが、計画の策定につきましてはあくまで任意でございますけれども、国土交通省といたしましては、計画の意義等を都道府県に説明することによりまして策定を促していきたいと、このように考えております。
以上でございます。