天河宏文の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(天河宏文君) 今の御指摘でございますが、特別緑地保全地区におきまして、木や竹の伐採は、市の区域にあっては市長の、町村の区域にあっては都道府県知事の許可を要する行為とされておりまして、当該行為が緑地の保全上支障があると認めるときは許可がなされないとなっております。
本法案におきましては、市町村が策定します基本計画に機能維持増進事業の実施の方針を定めるということになっております。これによりまして、特別緑地保全地区に係る許可等を行う者が当該事業については緑地の保全上必要であることを確認できるということから、行為規制の対象から除外をしております。
具体的に申しますと、町村が緑の基本計画に機能維持増進事業の実施の方針を記載するときは、町村内の特別緑地保全地区に係る許可の主体であります都道府県知事に協議して同意を得る代わりに、これによりまして都道府県知事による行為規制の対象外とするということとしております。市につきましては、機能維持増進事業の実施を記載する場合には許可の主体が市となるため、都道府県の協議規定は不要となります。
いずれにしましても、基本計画に書くことによりまして、機能維持増進事業の許認可、これを不要とするという仕組みでございます。