杉尾秀哉の発言 (災害対策特別委員会)

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○杉尾秀哉君 では、ちょっと質問をまた戻ります。
 二万二千戸が想定をされていて、一万七千七百戸のところで申請がちょっと頭打ちの状況ということで、先月の二十八日でしたかね、環境省とそれから法務省、通知を出しております。
 これ、実は質問に答えてもらおうと思ったんですが、時間が長引くのでもう私がしゃべってしまいますけれども、配付資料のこの一を御覧いただきたいんですけれども、被災家屋で、共有者が一部不明で、全壊のケースで、建物性がなしと認められた、この緑の線ですね。この建物性なしと認められた全壊建物については、法務省の方で滅失登記をして、滅失登記ができれば市町村の判断で解体ができると、こういうふうな通知が出されました。
 ただ、この建物性なしの建物よりも、やっぱり建物性あり、ここがやっぱりもっと多いんじゃないかというふうなことを地元の近藤和也衆議院議員も言っておりまして、ここに立法措置が必要じゃないか。それから、半壊建物についても、これも今は宣誓書方式といって、どなたか代表の方が、もう私が責任を持って解体を認めますと、こういうふうなことを宣誓をすれば解体はしてくれるんだけれども、後でそれで所有権を主張されて訴えられるケースがある。ですから、訴訟リスクを考えて、自治体もそうですけれども、二の足を踏んでいるということなので。
 ちょっとこれ大臣に伺いたいんですけれども、建物性ありのケースとか半壊のケース、それから共有者は分かっているんだけれども一部からどうしても同意がいただけない、こういうケースについて公費解体を促進するためには私どもは立法措置が必要だというふうに考えておりまして、先ほど紹介しました地元の近藤和也衆議院議員が中心になって法律を作りましたけれども、この立法措置の必要性、特例措置ですね、これについてはどう考えるのか、それから、私どもの立法に対して何か大臣の方で御意見あったら聞かせてください。

発言情報

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発言者: 杉尾秀哉

speaker_id: 27581

日付: 2024-06-07

院: 参議院

会議名: 災害対策特別委員会