鈴木俊一の発言 (財政金融委員会)
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○国務大臣(鈴木俊一君) 御指摘の雑損控除、これは災害時、災害等によりまして生じた損失によって担税力が弱まることを踏まえて設けられているものでありまして、したがいまして、保険金等により補填された金額がある場合には、控除額からその金額を除くこととされているものと承知をしております。
その上で、地震保険に関して申し上げますと、地震保険の保険金を受け取る場合、雑損控除による税負担軽減額は、保険金の額に税率を掛けた金額の分、確かに少なくなるわけでありますけれども、保険金を受領した分、この税負担軽減額の減少分を考慮いたしましても、受け取らない場合と比べまして手取り額は大きくなるものと考えられます。
また、所得税制全体につきましては、受け取る保険金について非課税としているほか、地震保険料について一定額まで所得控除とすることを認めているところでありまして、こうした点を踏まえますと、一定の配慮がなされていて、所得税制が地震保険加入の阻害要因となっているとは認識をしていないところであります。