財政金融委員会

2024-02-21 参議院 全74発言

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会議録情報#0
令和六年二月二十一日(水曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員氏名
    理 事         古川 俊治君
    理 事         熊谷 裕人君
    理 事         若松 謙維君
                足立 敏之君
                浅尾慶一郎君
                大家 敏志君
                加田 裕之君
                佐藤  啓君
                武見 敬三君
                西田 昌司君
                野上浩太郎君
                松下 新平君
                松山 政司君
                宮沢 洋一君
                勝部 賢志君
                柴  愼一君
                竹内 真二君
                矢倉 克夫君
                浅田  均君
                柳ヶ瀬裕文君
                大塚 耕平君
                小池  晃君
                大野 泰正君
                神谷 宗幣君
                堂込麻紀子君
    ─────────────
   委員長の異動
 一月二十六日足立敏之君を議院において委員長
 に選任した。
    ─────────────
   委員の異動
 一月二十六日
    辞任         補欠選任
     浅尾慶一郎君     豊田 俊郎君
     松下 新平君     櫻井  充君
 一月二十九日
    辞任         補欠選任
     佐藤  啓君     進藤金日子君
 一月三十一日
    辞任         補欠選任
     加田 裕之君     白坂 亜紀君
     豊田 俊郎君     山田 太郎君
     古川 俊治君     赤池 誠章君
 二月一日
    辞任         補欠選任
     赤池 誠章君     古川 俊治君
 二月二十日
    辞任         補欠選任
     松山 政司君     友納 理緒君
     勝部 賢志君     鬼木  誠君
 二月二十一日
    辞任         補欠選任
     武見 敬三君     古庄 玄知君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         足立 敏之君
    理 事
                白坂 亜紀君
                西田 昌司君
                山田 太郎君
                熊谷 裕人君
                若松 謙維君
    委 員
                大家 敏志君
                古庄 玄知君
                櫻井  充君
                進藤金日子君
                友納 理緒君
                野上浩太郎君
                古川 俊治君
                宮沢 洋一君
                鬼木  誠君
                柴  愼一君
                竹内 真二君
                矢倉 克夫君
                浅田  均君
                柳ヶ瀬裕文君
                大塚 耕平君
                小池  晃君
                大野 泰正君
                神谷 宗幣君
                堂込麻紀子君
   国務大臣
       財務大臣
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(金融)
       )        鈴木 俊一君
   副大臣
       内閣府副大臣   井林 辰憲君
       財務副大臣    矢倉 克夫君
   大臣政務官
       財務大臣政務官  進藤金日子君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        小松 康志君
   政府参考人
       内閣府大臣官房
       審議官      瀧澤  謙君
       金融庁監督局長  伊藤  豊君
       財務省大臣官房
       総括審議官    坂本  基君
       財務省主税局長  青木 孝徳君
       国税庁次長    星屋 和彦君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    宮本 直樹君
       観光庁国際観光
       部長       星野 光明君
   参考人
       日本銀行理事   高口 博英君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○国政調査に関する件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得
 税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収
 猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律案
 (内閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
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足立敏之#1
○委員長(足立敏之君) ただいまから財政金融委員会を開会いたします。
 議事に先立ちまして、一言御挨拶を申し上げます。
 去る一月二十六日の本会議におきまして財政金融委員長に選任されました足立敏之でございます。
 本委員会は、財政、金融全般にわたる所管事項を取り扱う重要な委員会であり、委員長としての職責の重さを痛感をいたしております。
 委員会の運営に当たりましては、理事の先生方を始め委員各位の御指導、御協力を賜り、公正かつ円満に行ってまいりたいと存じます。何とぞよろしくお願いいたします。
    ─────────────
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足立敏之#2
○委員長(足立敏之君) この際、一言申し上げます。
 この度の令和六年能登半島地震によりまして甚大な被害がもたらされ、尊い人命を失いましたことは誠に痛ましい限りでございます。
 犠牲者の御遺族に対し哀悼の意を表しますとともに、被災者の皆様にも心からお見舞いを申し上げます。
 ここに、犠牲となられた方々の御冥福をお祈りし、黙祷をささげたいと存じます。
 どうぞ御起立を願います。黙祷。
   〔総員起立、黙祷〕
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足立敏之#3
○委員長(足立敏之君) 黙祷を終わります。御着席ください。
    ─────────────
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足立敏之#4
○委員長(足立敏之君) 委員の異動について御報告をいたします。
 昨日までに、宮本周司君、佐藤啓君、豊田俊郎君、加田裕之君、松山政司君及び勝部賢志君が委員を辞任され、その補欠として大野泰正君、進藤金日子君、山田太郎君、友納理緒君、鬼木誠君及び私、足立敏之が選任されました。
    ─────────────
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足立敏之#5
○委員長(足立敏之君) 理事の補欠選任についてお諮りをいたします。
 委員の異動に伴いまして現在理事が三名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任を願いたいと存じますが、御異議ございませんでしょうか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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足立敏之#6
○委員長(足立敏之君) 御異議ないと認めます。
 それでは、理事に白坂亜紀君、西田昌司君及び山田太郎君を指名いたします。
    ─────────────
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足立敏之#7
○委員長(足立敏之君) 国政調査に関する件についてお諮りをいたします。
 本委員会は、今期国会におきましても、財政及び金融等に関する調査を行いたいと存じますが、御異議ございませんでしょうか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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足立敏之#8
○委員長(足立敏之君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたします。
    ─────────────
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足立敏之#9
○委員長(足立敏之君) この際、進藤財務大臣政務官から発言を求められておりますので、これを許します。進藤財務大臣政務官。
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進藤金日子#10
○大臣政務官(進藤金日子君) この度、財務大臣政務官を拝命いたしました進藤金日子でございます。
 赤澤、矢倉両副大臣、瀬戸政務官とともに、鈴木大臣を補佐しつつ、職務の遂行に全力を尽くす所存でございます。
 足立委員長始め委員の皆様の御指導をよろしくお願い申し上げます。
    ─────────────
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足立敏之#11
○委員長(足立敏之君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
 令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、財務省主税局長青木孝徳君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんでしょうか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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足立敏之#12
○委員長(足立敏之君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたします。
    ─────────────
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足立敏之#13
○委員長(足立敏之君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
 令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律案の審査のため、本日の委員会に日本銀行理事高口博英君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんでしょうか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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足立敏之#14
○委員長(足立敏之君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたします。
    ─────────────
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足立敏之#15
○委員長(足立敏之君) 令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律案を議題といたします。
 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。鈴木財務大臣。
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鈴木俊一#16
○国務大臣(鈴木俊一君) おはようございます。
 ただいま議題となりました令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被災者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
 政府は、令和六年一月に発生した能登半島地震による災害により、広範囲において生活の基礎となるような家財や生計の手段に甚大な被害が生じていること、発災日が一月一日であり、令和五年分の所得税の課税期間に極めて近接していること等の事情を総合的に勘案し、臨時異例の対応として、所得税について特別な措置を講ずることとし、本法律案を提出した次第であります。
 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
 第一に、当該災害により住宅や家財等の資産について損失が生じたときは、令和五年分の所得において、その損失の金額を雑損控除の適用対象とすることができる旨の特例を設けることとしております。
 第二に、当該災害により住宅や家財について甚大な被害を受けたときは、雑損控除との選択により、令和五年分の所得税について、災害被災者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律による軽減免除の適用を受けることができる旨の特例を設けることとしております。
 第三に、当該災害により事業用資産等について損失が生じたときは、その損失の金額を令和五年分の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入することができる旨の特例を設けることとしております。
 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
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足立敏之#17
○委員長(足立敏之君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
 これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言を願います。
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熊谷裕人#18
○熊谷裕人君 おはようございます。立憲・社民会派の熊谷でございます。
 私からも、元旦に起きました能登半島震災におきましてお亡くなりになられました方々に心よりお悔やみ申し上げますとともに、今なお甚大な被害で苦しんでおられる被災者の皆様方にお見舞いを申し上げたいと思います。そして、行政、民間団体、そしてボランティアの皆さん、日夜本当にボランティアとして震災復興のために努力されている全ての皆様方に心より敬意を表したいと思っております。
 それでは、本件の質疑に入りたいと思います。
 この法律は、被災者の皆さんが前年度分、令和五年度分の所得から様々なことを控除できるというような特例の法律になっておりますが、前年の所得から控除できる、事業費からも控除できるというようなことは報道を通じて被災者の皆さん、そして事業者の皆さんも、被災された事業者の皆さんもお聞きになっておられるんだというふうに思っておりますが、まだ現地は大変混乱をしている状況の中で、政府からやはり、国会も迅速な対応をということで、衆参、今法律案を急いで成立をさせようとしているところでございますが、丁寧な説明がなされているのかといえば、若干そこは足りないのではないかなというふうに思っておりまして、この特例措置の活用について、被災者の皆さんが雑損控除と災害減免特例の選択制になっているというところもちょっと分からないようなところもあるんじゃないのかなというふうに思っておりまして、どちらに自らのメリットが大きいのかというところも含めて周知活動というものが必要だというふうに思っておりますが、政府としてはこの被災者の皆様方に、この特例法を、特例を活用した方が自らにメリットがあるよというところを含めてどのような周知をなされるつもりなのか、まずは御見解をお聞きしたいと思います。
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鈴木俊一#19
○国務大臣(鈴木俊一君) 本法律案の雑損控除の特例や災害減免法の特例などの内容につきましては、今後とも国税当局において、これらの措置の概要と併せまして、罹災証明書などの必要書類の準備の上、状況が落ち着き次第、税務署に御相談いただくよう、地方自治体等とも連携しながら周知広報を実施してまいります。
 その上で、例えば、確定申告においては雑損控除と災害減免法のいずれかを選択する必要がありますが、納税者の損失額等の状況に応じてどちらか有利な方を選択していただければよいことから、国税当局におきましては、納税者がどちらの措置を選択するべきか簡便に判断できるよう、国税庁ホームページにツールを導入しております。
 こうしたツールがあることを含めまして、特例措置の内容についてできる限り分かりやすく周知広報を行うこととしております。
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熊谷裕人#20
○熊谷裕人君 ありがとうございます。
 ホームページで広報をするということも御答弁いただきましたけど、なかなかアクセスが難しい方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思っております。
 今大臣の答弁の中で、罹災証明書の書類が必要だというようなこともありました。この災害関連支出も含めて様々な金額を算出をしなければ確定申告はできないということでありますし、今混乱のまださなかにいる被災者の皆さんが、なかなか落ち着かない中でそういったことを計算をしなければいけないということになりますと、今税理士さんですとか国税の職員さんというところの皆さんにいろいろとその相談をしなければいけない状況ではあるんではないかなというふうに思っておりまして、税理士さんに相談をすると、地元の税理士さん今無料相談を受けていただいているんだと思いますけれど、金銭的な心配をする方もいらっしゃるんじゃないのかなというふうに思っております。
 また、大量に被災者の方から税理士さんや国税の職員の皆さんに相談が行きますと、対応が円滑にできないんじゃないのかなという心配もございまして、そういった被災者の皆さんへのもう少し丁寧な、ホームページだけではなくて、現地で手取り足取りじゃないですけど、そういった説明の必要性と、税理士さんや国税の職員の皆さんに対しての支援も十分していかなければいけないんではないのかなというふうに思っておりまして、その具体策について何かこれもということがあれば、お聞かせをいただければと思います。
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鈴木俊一#21
○国務大臣(鈴木俊一君) 先ほど申し上げましたホームページでの対応だけでなくて、実際に人、対面で相談体制をしっかり構築していくこと、これは御指摘のとおり重要であると思っております。
 この法律が成立、施行されますと、被災者の方々からの相談の増加が見込まれますので、国税当局といたしましては、被災地を管轄する金沢国税局におきまして管内の各税務署の相互支援を行うほか、税理士の方々から被災者からの相談に適切に対応できるよう必要な情報提供等を行うなど、適切に相談体制を構築してまいります。
 また、雑損控除等の適用に当たりましては罹災証明書や保険会社から支払を受けた保険金に関する情報などが必要となることから、金融庁から保険会社に対しまして保険金の迅速な支払を要請しており、損保各社が航空写真などを用いた共同の調査を行うことで、損保社員が現地で一戸ずつ確認しなくとも保険金の支払が可能となる体制が構築されているものと承知をいたしております。
 引き続きまして、税理士会、地方自治体、損害保険会社などと連携しながら適切に対応してまいりたいと思っております。
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熊谷裕人#22
○熊谷裕人君 ありがとうございました。
 航空写真で今損害保険金の算定ができるというのは初めて聞きました。ありがとうございます。
 地震保険鑑定人という人が今損保会社からたくさん現地に入って、一生懸命その損害金の算定をされているのは大変だなというふうに思っておりましたけれど、航空写真を使ってということであれば、その鑑定人の皆さんのちょっと手助けにもなるのかなというふうに思っておりますので、それに加えて行政職員の方への支援ということも、広報というところでの行政職員の皆さんへ対しての支援というのもお願いをしたいというふうに思っております。
 続いて、地震保険の話が出ましたので、その話をちょっとさせていただきたいと思っております。
 今、地震保険が損害金から引き去られてということになろうかというふうに思っておりますけれど、この保険金、地震保険の保険金がこの算定額から引き去りになるということになると、私、ちょっと、今でも地震保険の加入率が余り高くない中で、何か入っていても余りメリットないのかなというようなことにちょっとなりかねないんではないのかなというふうに思っておりまして、その加入動機を阻害することにならないのかなというのはちょっと心配をしておりますが、その点について何かお考えがあるのか。それから、いろんな、地震が我が国は多い、大きな地震が大変頻発をしております。この地震保険の加入をもっと促進をしていかなければいけないというふうに思っておりまして、その加入動機につながるような促進策というものについて、何か金融庁としてお考えがあればお聞かせいただければと思います。
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鈴木俊一#23
○国務大臣(鈴木俊一君) 御指摘の雑損控除、これは災害時、災害等によりまして生じた損失によって担税力が弱まることを踏まえて設けられているものでありまして、したがいまして、保険金等により補填された金額がある場合には、控除額からその金額を除くこととされているものと承知をしております。
 その上で、地震保険に関して申し上げますと、地震保険の保険金を受け取る場合、雑損控除による税負担軽減額は、保険金の額に税率を掛けた金額の分、確かに少なくなるわけでありますけれども、保険金を受領した分、この税負担軽減額の減少分を考慮いたしましても、受け取らない場合と比べまして手取り額は大きくなるものと考えられます。
 また、所得税制全体につきましては、受け取る保険金について非課税としているほか、地震保険料について一定額まで所得控除とすることを認めているところでありまして、こうした点を踏まえますと、一定の配慮がなされていて、所得税制が地震保険加入の阻害要因となっているとは認識をしていないところであります。
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熊谷裕人#24
○熊谷裕人君 時間がなくなりましたので、ちょっとお願いだけをさせていただきたいと思いますが、事業継承に悩んでいる方たちが大変多いというふうに報道で知りました。その皆さんに対して、地元の小さな、よく目配りのできる金融機関の皆さん、一生懸命、今、事業再建のため、復興のために尽力をしていただいていると思います。コロナ融資の返済なんかも重なっていて大変な状況だと思いますが、その地元の目配りをしている金融機関の皆さんも、これから助けようと思うとある程度のリスクを負わなきゃいけないというような状況が考えられます。
 その地元の復興のために、事業者の皆さんへの支援とともに、それを助けようと思っている中小の地元の金融機関の皆さんへの目配りをしっかりとお願いをさせていただいて、私の質問を終わりにさせていただきたいと思います。
 ありがとうございます。努力してください。
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柳ヶ瀬裕文#25
○柳ヶ瀬裕文君 日本維新の会・教育無償化を実現する会の柳ヶ瀬裕文でございます。
 私からも、一月一日に能登半島を震源とする地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げたいというふうに思います。
 今回の法案は被災地に関わる法案だということで、私たちもこれ協力して早期に成立させなければいけないという観点で今回はこの審議に臨んでおりますけれども、本来であればこのような審議ができるような環境にないというふうに私は考えています。これ、自民党の裏金問題ですね、衆議院でやっていますけれども、全く全容解明されないということで。
 この税制に関するルールを作るのが私たち政治家ですよ、国会議員じゃないですか。でも、そのルールを作る側が、この脱税、巨額脱税、複数年にわたる脱税、これを疑われる事案となっているということで、それがどうなっているのか分からないという状況の中で、もう本当に、私たちが信頼できるこの税制をつくることができるのか、審議ができるのかといったことに関しては非常に疑義があるということを申し上げたいと思います。
 地元を歩いていても、何で国会議員は脱税で摘発されないんだと。多くの方がこれ税務調査に服していますよ。だけれども、国会議員は、まああれだけの証言が出ているわけですよね、複数年間、机の引き出しの中にお金を置いておいたんだと。これ、明らかな脱税ですよ。明らかですよね。だって、政治資金の繰越しも記載していないわけでありますから、これは所得になるわけです。で、雑所得になる、だからこれは脱税ということになるんじゃないですか。これだけの大きな事案が出ているのに全く解明がされていないし、今税務調査もされていないということに対して国民の皆様は大きな不信を持っているということだというふうに思います。
 そこで、まず国税庁にお伺いを、法案の前に国税庁にお伺いしたいというふうに思いますけれども、これ税務調査の必要性があるというふうに私たちは考えるわけでありますけれども、この税務調査の必要性について今国税庁としてどのような認識を持っているのか、この点についてお伺いしたいと思います。
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星屋和彦#26
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
 個別にわたる事柄につきましてはお答えは差し控えさせていただきますが、その上で、一般論として申し上げますと、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして課税上有効な各種資料情報の収集に努め、これらの資料情報と提出された申告書等を分析いたしまして、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどして、適正、公平な課税の実現に努めることとしております。
 いずれにいたしましても、政治資金の課税関係につきましても、個々の実態に応じまして、法令等に基づき適正に取り扱うこととしております。
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柳ヶ瀬裕文#27
○柳ヶ瀬裕文君 まあそういう答えにしかならないのかなというふうに思いますけれども、これ、政治団体の資金なのか、個人に帰属する裏金なのかということは分からないわけですよね。分からないということは、これ脱税の疑義があるということですよ。疑義があるんだから調査をするというのは、これ当然のことだというふうに思います。
 私、国税庁の公表している資料から、ふだんもうどれくらい税務調査が入っているのかということを調べたわけでありますけれども、これ令和五年十一月公表の調査事績の概要によりますと、これ令和四年事務年度において法人税の実地調査件数は六万二千件と。これ、簡易な接触を含めた接触率は約四%になるわけですね。源泉所得税の実地調査件数は十三万件で、接触率約六%ですよ。つまり、これ五年間でデータを見てみると、十社に三社は税務署から何らかのこれお尋ねが来ているということで、これ国税庁よくやっていますよ、これだけの件数を丁寧にしっかりと、疑義があれば調べているということだと思います。しかし、これ現職の国会議員がこの税務調査が入ったということをこれ聞くことありません。
 そこで、国税庁にお尋ねしたいんですけれども、これ現職の国会議員はこの税務調査を受けない何らかの特権、特例があるのかないのか、それから、どういった、どこまでのエビデンスが明らかになればこれは税務調査をするのか、その基準はどうなっているのか、この点についてお伺いしたいと思います。
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星屋和彦#28
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
 申告納税制度の下では、まずは納税者の方々において、御自身の収入や必要経費を計算し、申告していただくこととなります。その上で、一般論としては、国税当局におきましては、課税上有効な資料情報を収集、分析いたしまして、政治資金につきましても、適切な申告が行われておらず、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどいたしまして、適正、公平な課税の実現に努めることとしております。
 こうした取扱いは、対象が一般の納税者でありましても国会議員でありましても同様でございます。
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柳ヶ瀬裕文#29
○柳ヶ瀬裕文君 これは国会議員に特権がないということですので、これは普通の一般の方と同じように、一般の者と同じようにこれ税務調査をしっかりとやっていただきたいというふうに思います。
 法案の質疑に入りたいというふうに思いますけれども、今回の法案は、個人の所得税の計算期間の基準である暦年課税の基準を今回に限り一部緩和して、今年一月一日に生じた能登半島地震を原因とする雑損控除等を昨年分に戻し入れようというもので、その意義は理解するところであります。
 しかし一方で、これ、暦年課税の基準を動かしたことで別の問題も出てくるんではないかと。つまり、どれくらいの規模の災害の発生がいつ頃までに生じたならば今回のような特例法が提出されるのかという点であります。
 例えば、阪神大震災は一月十七日でありました。東日本大震災は三月十一日でありました。そのときは同様の法案が出ました。しかし、これが例えば所得税の確定申告期間を過ぎた三月十六日だったならばどうするのか、消費税の確定申告期限を過ぎた四月一日ではどうなのか、そもそもどれくらいの被害の災害が対象になるのかなど、特例法案が出る基準が暦年と別の新たなものとなり、恣意的なものとなったり政治的な判断で変わることになるのではないかということを懸念しているわけでありますけれども、この点について財務省に伺いたいと思います。
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