星屋和彦の発言 (財政金融委員会)

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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
 個別にわたる事柄につきましてはお答えは差し控えさせていただきますが、政治資金につきましては、それが政治家の関連政治団体又は政治家個人のいずれに帰属するかによりまして課税関係は異なるため、個々の事実関係を精査する必要がございます。
 その上で、一般論として申し上げますと、政治家の関連政治団体が他の政治団体から政治資金を受ける行為ということでございましたら、法人税法上の収益事業に該当せず、法人税の課税関係は生じないということでございます。
 いずれにいたしましても、国税当局といたしましては、個々の事実関係に基づき、法令等に照らして適正に取り扱うこととしております。

発言情報

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発言者: 星屋和彦

speaker_id: 7941

日付: 2024-03-12

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会