財政金融委員会
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会
会議録情報#0
令和六年三月十二日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
三月七日
辞任 補欠選任
永井 学君 櫻井 充君
三月十一日
辞任 補欠選任
松山 政司君 越智 俊之君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 足立 敏之君
理 事
白坂 亜紀君
西田 昌司君
山田 太郎君
熊谷 裕人君
若松 謙維君
委 員
越智 俊之君
大家 敏志君
進藤金日子君
野上浩太郎君
古川 俊治君
宮沢 洋一君
勝部 賢志君
柴 愼一君
竹内 真二君
矢倉 克夫君
浅田 均君
柳ヶ瀬裕文君
大塚 耕平君
小池 晃君
大野 泰正君
神谷 宗幣君
堂込麻紀子君
国務大臣
財務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(金融)
) 鈴木 俊一君
副大臣
内閣府副大臣 井林 辰憲君
財務副大臣 矢倉 克夫君
厚生労働副大臣 浜地 雅一君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 神田 潤一君
事務局側
常任委員会専門
員 小松 康志君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 畠山 貴晃君
内閣府政策統括
官 林 伴子君
金融庁総合政策
局長 油布 志行君
金融庁企画市場
局長 井藤 英樹君
金融庁監督局長 伊藤 豊君
法務省大臣官房
審議官 吉田 雅之君
財務省主計局次
長 寺岡 光博君
財務省主税局長 青木 孝徳君
財務省理財局長 奥 達雄君
財務省国際局長 三村 淳君
国税庁次長 星屋 和彦君
厚生労働省大臣
官房年金管理審
議官 巽 慎一君
厚生労働省健康
・生活衛生局感
染症対策部長 佐々木昌弘君
経済産業省大臣
官房サイバーセ
キュリティ・情
報化審議官 上村 昌博君
経済産業省貿易
経済協力局貿易
管理部長 猪狩 克朗君
中小企業庁事業
環境部長 山本 和徳君
参考人
日本銀行総裁 植田 和男君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○財政及び金融等に関する調査
(財政政策等の基本施策及び金融行政に関する
件)
○所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
三月七日
辞任 補欠選任
永井 学君 櫻井 充君
三月十一日
辞任 補欠選任
松山 政司君 越智 俊之君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 足立 敏之君
理 事
白坂 亜紀君
西田 昌司君
山田 太郎君
熊谷 裕人君
若松 謙維君
委 員
越智 俊之君
大家 敏志君
進藤金日子君
野上浩太郎君
古川 俊治君
宮沢 洋一君
勝部 賢志君
柴 愼一君
竹内 真二君
矢倉 克夫君
浅田 均君
柳ヶ瀬裕文君
大塚 耕平君
小池 晃君
大野 泰正君
神谷 宗幣君
堂込麻紀子君
国務大臣
財務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(金融)
) 鈴木 俊一君
副大臣
内閣府副大臣 井林 辰憲君
財務副大臣 矢倉 克夫君
厚生労働副大臣 浜地 雅一君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 神田 潤一君
事務局側
常任委員会専門
員 小松 康志君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 畠山 貴晃君
内閣府政策統括
官 林 伴子君
金融庁総合政策
局長 油布 志行君
金融庁企画市場
局長 井藤 英樹君
金融庁監督局長 伊藤 豊君
法務省大臣官房
審議官 吉田 雅之君
財務省主計局次
長 寺岡 光博君
財務省主税局長 青木 孝徳君
財務省理財局長 奥 達雄君
財務省国際局長 三村 淳君
国税庁次長 星屋 和彦君
厚生労働省大臣
官房年金管理審
議官 巽 慎一君
厚生労働省健康
・生活衛生局感
染症対策部長 佐々木昌弘君
経済産業省大臣
官房サイバーセ
キュリティ・情
報化審議官 上村 昌博君
経済産業省貿易
経済協力局貿易
管理部長 猪狩 克朗君
中小企業庁事業
環境部長 山本 和徳君
参考人
日本銀行総裁 植田 和男君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○財政及び金融等に関する調査
(財政政策等の基本施策及び金融行政に関する
件)
○所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
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足
足立敏之#1
○委員長(足立敏之君) ただいまから財政金融委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、永井学君及び松山政司君が委員を辞任され、その補欠として櫻井充君及び越智俊之君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、永井学君及び松山政司君が委員を辞任され、その補欠として櫻井充君及び越智俊之君が選任されました。
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足
足立敏之#2
○委員長(足立敏之君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
財政及び金融等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官畠山貴晃君外十五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
足
足
足立敏之#4
○委員長(足立敏之君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
財政及び金融等に関する調査のため、本日の委員会に日本銀行総裁植田和男君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
足
足
西
西田昌司#7
○西田昌司君 おはようございます。自民党の西田昌司でございます。
今、世間では政治と金の問題で紛糾しておりまして、十四日に参議院でも政倫審が開かれるということで、私もその場で出席をして私の様々なこの見解、事実関係について述べさせていただきたいと思いますが、その中でもいろいろ言われている問題が政治資金の収支漏れ、これが指摘されて、それがいわゆる脱税になるんじゃないかとか、そういう意見が言われているわけです。今日はちょっとその部分を整理をさせていただきたいと思います。
それで、まず法務省の方にお伺いしますが、自民党の派閥パーティー、まあ清和研のパーティーの収入の取扱いをめぐる一連の事件について、検察当局は清和政策研究からの寄附先を議員個人と設定したのか、認定したのか、それともそれぞれの所属議員の政治団体と認定したのか。また、この起訴事実を、この事件の事実関係を法務省にお伺いしたいと思います。
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それで、まず法務省の方にお伺いしますが、自民党の派閥パーティー、まあ清和研のパーティーの収入の取扱いをめぐる一連の事件について、検察当局は清和政策研究からの寄附先を議員個人と設定したのか、認定したのか、それともそれぞれの所属議員の政治団体と認定したのか。また、この起訴事実を、この事件の事実関係を法務省にお伺いしたいと思います。
吉
吉田雅之#8
○政府参考人(吉田雅之君) 御指摘の事案に関して、検察当局は、国会議員が代表者を務める政治団体の政治資金収支報告書に関し、派閥の政治団体からの寄附を含む寄附の合計額に虚偽の金額を記入した旨の公訴事実により、国会議員やその秘書の方を起訴したものと承知しておりますが、それ以外の詳細については、個別事件における証拠の具体的内容や評価に関わる事柄であるとともに、検察当局の事件処理や公判活動に係る事柄でもありますため、お答えは差し控えさせていただければと思います。
この発言だけを見る →西
吉
西
西田昌司#11
○西田昌司君 ということは、この今回の事件について、まず立件化されているやつ、大きな、一番大きなところですよね、それが政治団体の収支の記載漏れだったということだということが今法務省から言われました。
そこで、そうした前提に立って考えると、政治団体のこの収支の収入金の記載漏れというのは課税上どういう扱いになるのか、これをちょっと国税庁の方から説明していただきたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、そうした前提に立って考えると、政治団体のこの収支の収入金の記載漏れというのは課税上どういう扱いになるのか、これをちょっと国税庁の方から説明していただきたいと思います。
星
星屋和彦#12
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
個別にわたる事柄につきましてはお答えは差し控えさせていただきますが、政治資金につきましては、それが政治家の関連政治団体又は政治家個人のいずれに帰属するかによりまして課税関係は異なるため、個々の事実関係を精査する必要がございます。
その上で、一般論として申し上げますと、政治家の関連政治団体が他の政治団体から政治資金を受ける行為ということでございましたら、法人税法上の収益事業に該当せず、法人税の課税関係は生じないということでございます。
いずれにいたしましても、国税当局といたしましては、個々の事実関係に基づき、法令等に照らして適正に取り扱うこととしております。
この発言だけを見る →個別にわたる事柄につきましてはお答えは差し控えさせていただきますが、政治資金につきましては、それが政治家の関連政治団体又は政治家個人のいずれに帰属するかによりまして課税関係は異なるため、個々の事実関係を精査する必要がございます。
その上で、一般論として申し上げますと、政治家の関連政治団体が他の政治団体から政治資金を受ける行為ということでございましたら、法人税法上の収益事業に該当せず、法人税の課税関係は生じないということでございます。
いずれにいたしましても、国税当局といたしましては、個々の事実関係に基づき、法令等に照らして適正に取り扱うこととしております。
西
西田昌司#13
○西田昌司君 今お話しになったのは、今の、今回立件されている事案のように、政治団体の収支漏れだという形で認定されたものについては法人税とおっしゃったんですよね。つまり、個人じゃなくて人格なき社団ということで法人扱いになって、この政治活動というのがいわゆる収益事業に該当しないと、そのため税が課税されないと、こういうことでよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →星
星屋和彦#14
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
政治団体は、一般的には人格のない社団等とされておりますので、人格のない社団等の場合には法人税法上に規定する三十四の収益事業から生ずる所得のみに課税するということでございますので、収益事業に該当しないものについては法人税の課税関係は生じないということでございます。
この発言だけを見る →政治団体は、一般的には人格のない社団等とされておりますので、人格のない社団等の場合には法人税法上に規定する三十四の収益事業から生ずる所得のみに課税するということでございますので、収益事業に該当しないものについては法人税の課税関係は生じないということでございます。
西
西田昌司#15
○西田昌司君 そういう前提を踏まえて、三月十四日に私がいろんなこと、皆さん方の質問にも答えたいと思いますし、様々な私の知り得る限りの事実を述べたいと思っています。
それで、ここから、ここからがこの財政金融委員会の本来の質問なんですが、まず確定申告。
実は先日、私、地元の京都に戻りまして、確定申告の会場に行ってまいりました。最近は税務署合同で一つの大きな会場で幾つかやっているわけですけれども、コロナ禍でなかなかこの会場はできませんでしたんで、私も久々に確定申告会場の様子を見てきたんですが、そこで、ちょっと私も初めて気が付いたんですけれども、実は何年か前からもうそうなっているんですけれども、医療費控除。
医療費控除というのは、サラリーマンの方とか、高額な医療費を払って、まあ二百万円を限度に所得控除ができるんです。しかし、それを証明するために領収書を添付しなければならない。それが、そういう仕組みになっていまして、私も税理士やっていますから、そういう申告する場合はたくさんの領収書を、もう貼れませんから封筒の中にたくさん入れて一つ一つチェックしながら確定申告をしていたことを思い出したんですけど、今、それが領収書なしでもう申告できると、還付申告できるというふうになっているらしいんですが、これ、これで、領収書なしで適正な、公平な課税ができるんでしょうか。
この発言だけを見る →それで、ここから、ここからがこの財政金融委員会の本来の質問なんですが、まず確定申告。
実は先日、私、地元の京都に戻りまして、確定申告の会場に行ってまいりました。最近は税務署合同で一つの大きな会場で幾つかやっているわけですけれども、コロナ禍でなかなかこの会場はできませんでしたんで、私も久々に確定申告会場の様子を見てきたんですが、そこで、ちょっと私も初めて気が付いたんですけれども、実は何年か前からもうそうなっているんですけれども、医療費控除。
医療費控除というのは、サラリーマンの方とか、高額な医療費を払って、まあ二百万円を限度に所得控除ができるんです。しかし、それを証明するために領収書を添付しなければならない。それが、そういう仕組みになっていまして、私も税理士やっていますから、そういう申告する場合はたくさんの領収書を、もう貼れませんから封筒の中にたくさん入れて一つ一つチェックしながら確定申告をしていたことを思い出したんですけど、今、それが領収書なしでもう申告できると、還付申告できるというふうになっているらしいんですが、これ、これで、領収書なしで適正な、公平な課税ができるんでしょうか。
星
星屋和彦#16
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
医療費控除につきましては、平成二十九年分の所得税申告から、領収書の添付又は提示に代えまして、医療費控除の明細書を作成し、申告書と共に提出することとされておりますが、添付等が不要となった領収書につきましては、法定申告期限等から五年間は保存義務が課されております。
国税当局におきましては、各種手引や国税庁ホームページ等におきまして医療費控除の制度及び手続について周知、広報を実施するとともに、申告書提出後におきましても、一定の対象者を選定した上で文書等で個別に連絡をし、領収書の提示又は提出を求め、申告内容の審査を実施しております。
いずれにいたしましても、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして課税上有効な各種資料情報の収集、分析に努めまして、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどいたしまして、適正、公平な課税の実現に努めることとしております。
この発言だけを見る →医療費控除につきましては、平成二十九年分の所得税申告から、領収書の添付又は提示に代えまして、医療費控除の明細書を作成し、申告書と共に提出することとされておりますが、添付等が不要となった領収書につきましては、法定申告期限等から五年間は保存義務が課されております。
国税当局におきましては、各種手引や国税庁ホームページ等におきまして医療費控除の制度及び手続について周知、広報を実施するとともに、申告書提出後におきましても、一定の対象者を選定した上で文書等で個別に連絡をし、領収書の提示又は提出を求め、申告内容の審査を実施しております。
いずれにいたしましても、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして課税上有効な各種資料情報の収集、分析に努めまして、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどいたしまして、適正、公平な課税の実現に努めることとしております。
西
西田昌司#17
○西田昌司君 今、五年間は納税者の方が保存しておいてくださいという義務がありますという話でしたけれども、添付は不要だということになっています。これはどういう経緯でこの添付不要ということが始まったんでしょうか。
この発言だけを見る →青
青木孝徳#18
○政府参考人(青木孝徳君) お答え申し上げます。
医療費控除における添付書類の見直しについてでございますが、まず、医療費控除の適用件数が例年七百万件を超える数に上りまして、納税者、それから国税当局双方に多大な事務負担が生じていたことから、平成二十九年度改正において措置したものでございます。
具体的に申しますと、納税者の事務負担にできる限り配慮しながら医療費控除の処理に係る事務負担を軽減する観点から、それまでは申告の際に医療費の領収書の添付又は提示をしていただく必要があったのに対しまして、改正後は、支払った医療費の一覧を記した明細書を添付していただくとともに、領収書については税務署が事後的に確認できるよう原則として五年間自宅で保存していただくこととしたところでございます。
この発言だけを見る →医療費控除における添付書類の見直しについてでございますが、まず、医療費控除の適用件数が例年七百万件を超える数に上りまして、納税者、それから国税当局双方に多大な事務負担が生じていたことから、平成二十九年度改正において措置したものでございます。
具体的に申しますと、納税者の事務負担にできる限り配慮しながら医療費控除の処理に係る事務負担を軽減する観点から、それまでは申告の際に医療費の領収書の添付又は提示をしていただく必要があったのに対しまして、改正後は、支払った医療費の一覧を記した明細書を添付していただくとともに、領収書については税務署が事後的に確認できるよう原則として五年間自宅で保存していただくこととしたところでございます。
西
西田昌司#19
○西田昌司君 今言われましたように、大変この行政手続、手間が掛かるわけですね。七百万人も医療費の還付の申告を一々一々それ付けてやっていたら大変です。
そこで、実際には、皆さん真面目に申告されていますから、もしもおかしいと思うのがあればその人だけもう一度個別に調査すると、そういう仕組みを残しておいて、申告の際には付けなくていいという簡便な仕組みをやられたんですね。これ、なかなか知恵だと思います。現場の声を聞いてされたと思うんですよ。
さて、そういうことをやっている一方で、インボイス制度が始まったんですね。これは、今までいわゆる帳簿方式でやっていましたから、インボイス不要でやっていたんですけれども、今度はインボイスを義務化しました。そして、それを、なければならないという制度にしているんですけど、今の話を聞いていると、全く逆行する話じゃないかという話なんですよ、そもそも。
行政の手続的に、インボイスを付けなければ例えば実際の正しい申告ができていないとも私は思いませんけれども、そもそもこうした制度、逆行するものではないかと思いますが、財務省の見解を聞きます。
この発言だけを見る →そこで、実際には、皆さん真面目に申告されていますから、もしもおかしいと思うのがあればその人だけもう一度個別に調査すると、そういう仕組みを残しておいて、申告の際には付けなくていいという簡便な仕組みをやられたんですね。これ、なかなか知恵だと思います。現場の声を聞いてされたと思うんですよ。
さて、そういうことをやっている一方で、インボイス制度が始まったんですね。これは、今までいわゆる帳簿方式でやっていましたから、インボイス不要でやっていたんですけれども、今度はインボイスを義務化しました。そして、それを、なければならないという制度にしているんですけど、今の話を聞いていると、全く逆行する話じゃないかという話なんですよ、そもそも。
行政の手続的に、インボイスを付けなければ例えば実際の正しい申告ができていないとも私は思いませんけれども、そもそもこうした制度、逆行するものではないかと思いますが、財務省の見解を聞きます。
青
青木孝徳#20
○政府参考人(青木孝徳君) お答えします。
まず、インボイス制度の施行に伴うもの、事務負担でございますが、まず、インボイスの発行側は、要件を備えた書式でインボイスを発行し、その写しを保存すること、それから、インボイスの受領側、受け取る側につきましては、受領したインボイスの保存が求められるものの、申告時の添付は不要でございますので、申告時の添付が不要という点では医療費控除における領収書の添付不要制度と同様ではあります。
その上でというか、ただ、インボイス制度の実施に当たっては、事業者の方々の中に事務負担が増えたといった声があることは承知いたしております。
その上で、インボイス制度は新たな制度でございますので、受領する側で要件確認など新たな負担が生じることが事実でございます。例えば、登録番号の有効性を会計システム上で自動的に確認する仕組みや柔軟な取扱いの例を国税庁で公表しているほか、一定規模以下の事業者の方につきましては少額の課税仕入れについてインボイスを不要とする特例を措置するなど、事務負担を軽減するため様々な取組を行っているところでございます。
インボイス制度につきましては、複数税率の下での適正な課税を確保するために必要な制度でございまして、簡素化の観点だけで論じることは適切ではないというふうに考えておりますが、その上で、事務負担の軽減につきましては、引き続き事業者の立場に立ってきめ細かく丁寧に対応してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →まず、インボイス制度の施行に伴うもの、事務負担でございますが、まず、インボイスの発行側は、要件を備えた書式でインボイスを発行し、その写しを保存すること、それから、インボイスの受領側、受け取る側につきましては、受領したインボイスの保存が求められるものの、申告時の添付は不要でございますので、申告時の添付が不要という点では医療費控除における領収書の添付不要制度と同様ではあります。
その上でというか、ただ、インボイス制度の実施に当たっては、事業者の方々の中に事務負担が増えたといった声があることは承知いたしております。
その上で、インボイス制度は新たな制度でございますので、受領する側で要件確認など新たな負担が生じることが事実でございます。例えば、登録番号の有効性を会計システム上で自動的に確認する仕組みや柔軟な取扱いの例を国税庁で公表しているほか、一定規模以下の事業者の方につきましては少額の課税仕入れについてインボイスを不要とする特例を措置するなど、事務負担を軽減するため様々な取組を行っているところでございます。
インボイス制度につきましては、複数税率の下での適正な課税を確保するために必要な制度でございまして、簡素化の観点だけで論じることは適切ではないというふうに考えておりますが、その上で、事務負担の軽減につきましては、引き続き事業者の立場に立ってきめ細かく丁寧に対応してまいりたいというふうに考えております。
西
西田昌司#21
○西田昌司君 この問題、実は非常に根っこが深い問題なんですよ。今いろいろ説明していますが、事実上は、帳簿方式で今までやってきて、それで何か問題があったのかというと、問題なかったと思うんですよ。
そもそも帳簿方式でやってきたからできなかったという問題はありますか。
この発言だけを見る →そもそも帳簿方式でやってきたからできなかったという問題はありますか。
青
青木孝徳#22
○政府参考人(青木孝徳君) お答えします。
複数税率の下で適正な課税を確保するためには、買手側で仕入れ税額控除を行う際の適用税率が売手側で売上げに対して適用された税率と一致していることを確認できるような仕組みとする必要がございます。これまでも仕入れ税額控除を行う際には請求書の保存を求めてきたところでございますが、売手側に請求書等の交付義務や写しの保存義務が課されていないため、売手が軽減税率で申告するものについて、今度、買手の方で標準税率で控除を行ったとしても、適用税率の可否、適否について事後的な確認が困難となる場合が生じており、インボイス制度はこうした問題を防ぐことにつながる制度であるというふうに考えております。
この発言だけを見る →複数税率の下で適正な課税を確保するためには、買手側で仕入れ税額控除を行う際の適用税率が売手側で売上げに対して適用された税率と一致していることを確認できるような仕組みとする必要がございます。これまでも仕入れ税額控除を行う際には請求書の保存を求めてきたところでございますが、売手側に請求書等の交付義務や写しの保存義務が課されていないため、売手が軽減税率で申告するものについて、今度、買手の方で標準税率で控除を行ったとしても、適用税率の可否、適否について事後的な確認が困難となる場合が生じており、インボイス制度はこうした問題を防ぐことにつながる制度であるというふうに考えております。
西
西田昌司#23
○西田昌司君 そういうふうに言うんですが、しかし、それが正しいかどうかというのは調査に行って初めて分かるんですよ、調査に行ってね。調査行かなければ分からないわけです。
今、消費税の調査って、ほとんど法人税も含めて同時期にやっている程度なんですけれども、そんなたくさんの調査ないですよ。しかも、今、インボイスを普及させるためにしばらく調査もしないということを国税庁おっしゃっているわけですよね。
だから、そもそもあなたの説明はやっていることとつじつまが合わないんですが、いかがですか。
この発言だけを見る →今、消費税の調査って、ほとんど法人税も含めて同時期にやっている程度なんですけれども、そんなたくさんの調査ないですよ。しかも、今、インボイスを普及させるためにしばらく調査もしないということを国税庁おっしゃっているわけですよね。
だから、そもそもあなたの説明はやっていることとつじつまが合わないんですが、いかがですか。
青
青木孝徳#24
○政府参考人(青木孝徳君) 繰り返しになりますけれども、適正税率の下で適正な課税を確保するためには、その買手側の仕入れ税額控除を行う際の適用税率が売手側で売上げに対して適用された税率と一致していることを確認できるような仕組みとする必要がございますので、今回のようなインボイスの制度について、適用することについて意味があるものと考えております。
この発言だけを見る →西
西田昌司#25
○西田昌司君 答弁になっていないんですね、それ。皆さん方分かっていただけると思いますが。要するに、仕組みの問題を今、青木さんはおっしゃっているわけですよね、仕組みの問題。その仕組みの問題としてはそのとおりなんですよ。しかし、実務面でそれを担保することが、どれほどやっていたのかということです。ここの問題がずれているんですよ。
私、何で先ほど医療費控除の話をしたかというと、医療費控除も、仕組みとしてちゃんとそれを実際証明できるものがなければ、これ控除しちゃ駄目なんですよ。これもインボイスと同じことですよね。しかし、医療費控除の場合は、長年そういうことをやってきて、実際、調査もそれだけ行けないわけですよ。そして、帳簿書類を残しておくということを義務付けておけば、もしも不正なことをやったらそこでしっかりできるよという仕組みをつくることによって、申告納税制度の趣旨を生かして自主的にこの納税者がやっていただくと。それを信用するという仕組みなんですよ、これね。
そして、これになったのは、行政手続が物すごく掛かる。だから現場ですよ、まさに税務署の現場が、こういう仕事やっていたらほかの仕事できなくなるから、もうちょっと簡便な方法、実際の税収ってほとんど影響受けないんだからと、そういう思いで私はやったと思いますが、そうじゃないですか。
この発言だけを見る →私、何で先ほど医療費控除の話をしたかというと、医療費控除も、仕組みとしてちゃんとそれを実際証明できるものがなければ、これ控除しちゃ駄目なんですよ。これもインボイスと同じことですよね。しかし、医療費控除の場合は、長年そういうことをやってきて、実際、調査もそれだけ行けないわけですよ。そして、帳簿書類を残しておくということを義務付けておけば、もしも不正なことをやったらそこでしっかりできるよという仕組みをつくることによって、申告納税制度の趣旨を生かして自主的にこの納税者がやっていただくと。それを信用するという仕組みなんですよ、これね。
そして、これになったのは、行政手続が物すごく掛かる。だから現場ですよ、まさに税務署の現場が、こういう仕事やっていたらほかの仕事できなくなるから、もうちょっと簡便な方法、実際の税収ってほとんど影響受けないんだからと、そういう思いで私はやったと思いますが、そうじゃないですか。
青
青木孝徳#26
○政府参考人(青木孝徳君) 医療費控除の添付不要制度につきましては、先ほど御説明をさせていただきましたが、納税者、国税当局双方の事務負担が生じていることから適用した、措置したものでございますが、先ほど申し上げましたが、医療費の領収書につきましては五年間自宅で保存していると、保存していただくということにしておりますので、そういった点で適正な課税というのは最終的には確保されるものと考えております。
この発言だけを見る →西
西田昌司#27
○西田昌司君 まあ役人の答弁の限界に来ているんですね、ここが。そういうことなんですよ。
それで、問題は、だからインボイスの場合も、当然インボイスであろうがなかろうが領収書の保存義務があるわけですよ。で、調査に行ったらそれはちゃんと調べることができるわけですね。しかし、そこまで行かなくても、現実問題は、今までからも、このインボイス云々関係なしに、要は、今コンピューターで会計やっていますから、仕訳、仕入れたときに、一〇%なり八%なりそれを入れて、そしてその預かっている分が幾らかというのは自動的に合計されて、それを引いているんですよ。
しかし、元々のインボイスの制度ができたヨーロッパでは、そういう仕組みがない時代ですからね。ない時代だから何かというと、インボイスの合計を、これを全部足すわけですよ。で、足した合計が控除額ですという。その足した合計の基を当てはめるのがこのインボイスという仕組みなんですね。
ところが、今は前提が変わっているんですよ、コンピューター会計になってきて。そこまでやらなくても、そんなインボイスを足す人いますか、現実問題ね。そんな人間いませんよ。二度手間、三度手間になる。だから、自動的に要するに仕訳の段階でやっているんですよ。これが事実ですよ。これ、ここを無視してやるからおかしなことになるんですけれども。
制度的に、大臣、これから質問しますからね。要するに、問題は、インボイスの話は、制度として、控除した、仕入れた金額以外引いたらおかしいじゃないかと、それを確定するためにはインボイスの仕組みが要るというのがこの主税局の答弁なんですが、実務上の現場でいったら、そんなものは、インボイスであろうが仕訳でやっている金額だろうがほとんど大差ないし、それが間違っているかどうかは調査行かないと分からないんですよ、そもそもが。ところが、その調査自体行かないんですよ。
じゃ、何のためにやっているのかということで、つまり、これは、財務大臣、医療費は、現場の声を聞いて、柔軟な発想で簡素化して、これはいい制度にされたと思いますよ。ところが、インボイスもそういう考え方ができるのに、主税局のいわゆる官僚のこの仕組みに対する思い込み、この思い込みが強過ぎて、全体の、要するに課税の現場での話を無視したことが、このインボイス導入になって、で、そのこと分かっていますから、そのことを実は役人も分かっていますから、じゃ、どうするかというと、結局のところ、そういう制度やっているんだけど、当面の間は八割はもしインボイスなくても引いてあげるとか、まあ柔軟なことやっているんですけれども、やっているんですけれども、そもそものこの制度をつくるときの発想が実は現場の意見を聞いていなかったということなんですよ。現場の税務署の職員の話を聞いたらこんな話になりません。
ところが、ところがですね、主税局の方には国税の話は行かないんですよ。国税局、ここにおられている星屋さんとか、皆さん大蔵省の、財務省のキャリアがみんな幹部として行っているわけですね。そして、国税の現場はノンキャリの人がみんな仕事をしているわけですよ。その方々が現場の声知っているわけです。
ところが、それを上げようにも、その上司の人に言ったら、私の想像するところ、何だ、君はと、俺たちがつくった制度に文句があるのかねと、まさにそういうことが、まあ言っているような顔しているでしょう、皆さん。そういうことなんですよ。だから、それは政治家がそういうところ見てあげて、君たち、もうちょっと現場の声聞かな駄目だぞと、こういう政治の仕事がここにあると思うんですね。
私は税理士の仕事をずっとしていますから、していましたし、していますから、そういうところ、いろんなところから聞くわけで、見るわけですよ。
今回、確定申告会場で、医療費控除のこの簡素化は、現場の声聞いてよくやったなと思うんですね。だから、インボイスもそういう発想がなければならないと思いますが、大臣、いかがですか。
この発言だけを見る →それで、問題は、だからインボイスの場合も、当然インボイスであろうがなかろうが領収書の保存義務があるわけですよ。で、調査に行ったらそれはちゃんと調べることができるわけですね。しかし、そこまで行かなくても、現実問題は、今までからも、このインボイス云々関係なしに、要は、今コンピューターで会計やっていますから、仕訳、仕入れたときに、一〇%なり八%なりそれを入れて、そしてその預かっている分が幾らかというのは自動的に合計されて、それを引いているんですよ。
しかし、元々のインボイスの制度ができたヨーロッパでは、そういう仕組みがない時代ですからね。ない時代だから何かというと、インボイスの合計を、これを全部足すわけですよ。で、足した合計が控除額ですという。その足した合計の基を当てはめるのがこのインボイスという仕組みなんですね。
ところが、今は前提が変わっているんですよ、コンピューター会計になってきて。そこまでやらなくても、そんなインボイスを足す人いますか、現実問題ね。そんな人間いませんよ。二度手間、三度手間になる。だから、自動的に要するに仕訳の段階でやっているんですよ。これが事実ですよ。これ、ここを無視してやるからおかしなことになるんですけれども。
制度的に、大臣、これから質問しますからね。要するに、問題は、インボイスの話は、制度として、控除した、仕入れた金額以外引いたらおかしいじゃないかと、それを確定するためにはインボイスの仕組みが要るというのがこの主税局の答弁なんですが、実務上の現場でいったら、そんなものは、インボイスであろうが仕訳でやっている金額だろうがほとんど大差ないし、それが間違っているかどうかは調査行かないと分からないんですよ、そもそもが。ところが、その調査自体行かないんですよ。
じゃ、何のためにやっているのかということで、つまり、これは、財務大臣、医療費は、現場の声を聞いて、柔軟な発想で簡素化して、これはいい制度にされたと思いますよ。ところが、インボイスもそういう考え方ができるのに、主税局のいわゆる官僚のこの仕組みに対する思い込み、この思い込みが強過ぎて、全体の、要するに課税の現場での話を無視したことが、このインボイス導入になって、で、そのこと分かっていますから、そのことを実は役人も分かっていますから、じゃ、どうするかというと、結局のところ、そういう制度やっているんだけど、当面の間は八割はもしインボイスなくても引いてあげるとか、まあ柔軟なことやっているんですけれども、やっているんですけれども、そもそものこの制度をつくるときの発想が実は現場の意見を聞いていなかったということなんですよ。現場の税務署の職員の話を聞いたらこんな話になりません。
ところが、ところがですね、主税局の方には国税の話は行かないんですよ。国税局、ここにおられている星屋さんとか、皆さん大蔵省の、財務省のキャリアがみんな幹部として行っているわけですね。そして、国税の現場はノンキャリの人がみんな仕事をしているわけですよ。その方々が現場の声知っているわけです。
ところが、それを上げようにも、その上司の人に言ったら、私の想像するところ、何だ、君はと、俺たちがつくった制度に文句があるのかねと、まさにそういうことが、まあ言っているような顔しているでしょう、皆さん。そういうことなんですよ。だから、それは政治家がそういうところ見てあげて、君たち、もうちょっと現場の声聞かな駄目だぞと、こういう政治の仕事がここにあると思うんですね。
私は税理士の仕事をずっとしていますから、していましたし、していますから、そういうところ、いろんなところから聞くわけで、見るわけですよ。
今回、確定申告会場で、医療費控除のこの簡素化は、現場の声聞いてよくやったなと思うんですね。だから、インボイスもそういう発想がなければならないと思いますが、大臣、いかがですか。
鈴
鈴木俊一#28
○国務大臣(鈴木俊一君) 医療費控除の領収書類が添付をしなくてよくなった、それから、インボイスの導入によって一定の事務負担が増えたということは、同じことであると思います。医療控除については、そうした納税者、それからこの当局の事務負担を軽減するためにやった、こういうことだと思います。インボイスにつきましても、そうした事務負担があると、増えたという声は私どもにも寄せられているところでございまして、そうしたことによって様々なこの対応も、先生御指摘のように、しているところでございます。
インボイス制度の導入に伴う事務負担につきましては、税制におけます簡易課税、二割特例、少額特例といった特例措置、それからIT導入補助金の拡充によりまして企業のデジタル化を後押しをして事務負担を軽減するという、そういう努力はしているところでありまして、そこはお認めをいただきたいと思うところでございます。
いずれ、事務負担を軽減するという観点、これは重要な観点の一つであると思います。いずれ、その必要性については、税制というのは不断の見直しをするということなんだと思いますので、必要性があるのであれば、まずは与党の税制調査会においてそれを取り上げて議論するかどうか、それは分かりません、それは税調の御判断もございますが、かたくなに税調での議論を我々として一切排除するとか、そんなことは考えていないところであります。
この発言だけを見る →インボイス制度の導入に伴う事務負担につきましては、税制におけます簡易課税、二割特例、少額特例といった特例措置、それからIT導入補助金の拡充によりまして企業のデジタル化を後押しをして事務負担を軽減するという、そういう努力はしているところでありまして、そこはお認めをいただきたいと思うところでございます。
いずれ、事務負担を軽減するという観点、これは重要な観点の一つであると思います。いずれ、その必要性については、税制というのは不断の見直しをするということなんだと思いますので、必要性があるのであれば、まずは与党の税制調査会においてそれを取り上げて議論するかどうか、それは分かりません、それは税調の御判断もございますが、かたくなに税調での議論を我々として一切排除するとか、そんなことは考えていないところであります。
西
西田昌司#29
○西田昌司君 今、大臣から前向きな発言だと思います。
といいますのは、この問題は自民党の税調の中でも、今、税調会長、宮沢先生おられますけれども、随分議論したんです。その中で、そういう税理士さんからの様々な要望を基に、今回の改正の中でも、要するに、まあ要するにインボイスがなくても八割は税額控除してもいいという仕組みが入っているわけですね。しかし、それが、三年ですかね、これ。ですから、これを、当面の間とか、そういう形に直すべきだということをずっと宮沢会長に私は訴えているわけなんです。
自民党の税調、自民党の税調でもそういう話しますけれども、要するに、そのときに反対するのは誰かというと、大臣、財務省なんですよ。この並んでいる方々が、いや、制度としてインボイスをつくってやったのに、インボイスなしでやるようなことが、片っ方残しておいたらおかしいとかたくなに言う人がいるわけですよ。
だから、それは駄目だということを、大臣がしっかり責任持って引き取るという形でおっしゃってください。
この発言だけを見る →といいますのは、この問題は自民党の税調の中でも、今、税調会長、宮沢先生おられますけれども、随分議論したんです。その中で、そういう税理士さんからの様々な要望を基に、今回の改正の中でも、要するに、まあ要するにインボイスがなくても八割は税額控除してもいいという仕組みが入っているわけですね。しかし、それが、三年ですかね、これ。ですから、これを、当面の間とか、そういう形に直すべきだということをずっと宮沢会長に私は訴えているわけなんです。
自民党の税調、自民党の税調でもそういう話しますけれども、要するに、そのときに反対するのは誰かというと、大臣、財務省なんですよ。この並んでいる方々が、いや、制度としてインボイスをつくってやったのに、インボイスなしでやるようなことが、片っ方残しておいたらおかしいとかたくなに言う人がいるわけですよ。
だから、それは駄目だということを、大臣がしっかり責任持って引き取るという形でおっしゃってください。