星屋和彦の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
医療費控除につきましては、平成二十九年分の所得税申告から、領収書の添付又は提示に代えまして、医療費控除の明細書を作成し、申告書と共に提出することとされておりますが、添付等が不要となった領収書につきましては、法定申告期限等から五年間は保存義務が課されております。
国税当局におきましては、各種手引や国税庁ホームページ等におきまして医療費控除の制度及び手続について周知、広報を実施するとともに、申告書提出後におきましても、一定の対象者を選定した上で文書等で個別に連絡をし、領収書の提示又は提出を求め、申告内容の審査を実施しております。
いずれにいたしましても、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして課税上有効な各種資料情報の収集、分析に努めまして、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどいたしまして、適正、公平な課税の実現に努めることとしております。