青木孝徳の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(青木孝徳君) お答えします。
まず、インボイス制度の施行に伴うもの、事務負担でございますが、まず、インボイスの発行側は、要件を備えた書式でインボイスを発行し、その写しを保存すること、それから、インボイスの受領側、受け取る側につきましては、受領したインボイスの保存が求められるものの、申告時の添付は不要でございますので、申告時の添付が不要という点では医療費控除における領収書の添付不要制度と同様ではあります。
その上でというか、ただ、インボイス制度の実施に当たっては、事業者の方々の中に事務負担が増えたといった声があることは承知いたしております。
その上で、インボイス制度は新たな制度でございますので、受領する側で要件確認など新たな負担が生じることが事実でございます。例えば、登録番号の有効性を会計システム上で自動的に確認する仕組みや柔軟な取扱いの例を国税庁で公表しているほか、一定規模以下の事業者の方につきましては少額の課税仕入れについてインボイスを不要とする特例を措置するなど、事務負担を軽減するため様々な取組を行っているところでございます。
インボイス制度につきましては、複数税率の下での適正な課税を確保するために必要な制度でございまして、簡素化の観点だけで論じることは適切ではないというふうに考えておりますが、その上で、事務負担の軽減につきましては、引き続き事業者の立場に立ってきめ細かく丁寧に対応してまいりたいというふうに考えております。