田中哲也の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(田中哲也君) お答え申し上げます。
御指摘のとおり、著作権は無方式主義であると承知しておりますが、事業者が自ら研究開発を行い製作したプログラムについては、通常、その事業者が著作権を有しているものと考えられます。
その上で、経済産業省としては、イノベーションボックス税制を利用するに当たり、申請者から提供されたプログラムの概要や活用状況、関連する研究開発活動に関する情報を事前に確認し、当該プログラムが税制の適用対象になる知財である旨の文書を交付することを予定しております。なお、訴訟等で事業者が他者の著作権を侵害していたことが明らかとなった場合には、経済産業省の確認後であったとしても制度の対象外となるものと考えております。
なお、御指摘の税務上の扱いについては税務当局において対応されるものと認識しております。