江島一彦の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(江島一彦君) お答え申し上げます。
令和四年十月に施行されました改正関税法において、個人で使用する場合であっても、海外の事業者が郵送等により日本国内に持ち込む意匠権、商標権侵害物品につきましては、税関による取締りの対象となりました。
施行後の税関における取締り状況について申し上げますと、輸入者が侵害物品に該当するか否かについて争う旨の申出を行った件数は令和四年から五年にかけて大きく減少した一方で、令和五年の税関における知的財産侵害物品の輸入差止め件数は増加しておりまして、これ約三万二千件となっております。本法改正が税関における模倣品の水際取締り強化につながっているものと考えております。
また、本改正法も含めまして、現在の取締り状況でございますけれども、取締りについて具体的に申し上げますと、権利者から申立ての際に知的財産侵害物品に関する情報等を提供していただいておりまして、税関職員はこうした情報を基に、侵害の疑いのある貨物が含まれていないか、貨物の検査等を行っております。ここで侵害の疑いのある貨物を発見した場合には、当該貨物が知的財産を侵害する貨物であるか否かについての認定、これを行うための手続に移行いたします。
この認定手続におきましては、税関職員は、貨物の輸入者及び権利者の双方から証拠、意見等の提出を求め、これらに基づいて侵害する貨物に該当するか否かを認定し、侵害物品と認定されれば没収等の処分を行っておるところでございます。