鈴木俊一の発言 (財政金融委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○国務大臣(鈴木俊一君) まず、増額調整について申し上げますと、今の旅費法におきましても、実費弁済、弁償、実費弁償の考え方を基本としつつも、手続の簡素化等の観点から、法律上、宿泊料は定額で支給することとされております。一方で、宿泊料の実費額が定額を超過をしてしまって所定の旅費では旅行することが困難である場合には、現行の旅費法第四十六条第二項の規定によりまして、財務大臣と協議して旅費の増額調整を行うことが可能となっております。御指摘の場合について、こうした協議に基づいて実費額を支給できるように現行もしてきたところでございます。
そして、今後でございますが、なぜこれまで四十年間改定されなかったということについて申し上げますと、あっ、済みません、それでその実費額を支給できるようにしてきたところであります。
そして、今回の改定では事務の効率化ということも一つの着目点でありまして、この財務大臣協議につきましては事務負担等を考慮して一定の簡素化を図っているところでありまして、例えば円安を含む為替、物価の変動の影響によりまして実費額が定額を上回る場合については、近年の事例増加を踏まえまして、個別協議に代えて包括協議の締結を行うとともに、政務に同行する職員については、一定の場合には各庁の長の判断によりまして実費額を支給できることをあらかじめ旅費法の運用方針において示すといった措置をとってきたところでございます。
こうした現行の旅費法は昭和五十九年以降改定されなかったわけでありますが、その背景を申し上げますと、まず定額と実勢価格の乖離については、先ほど申し上げましたとおり、運用上、増額調整により実勢価格を踏まえた宿泊料の支給が可能であったこともあり、また、実勢価格は為替相場などの変化によって定額との乖離が大きくなることもあれば小さくなることもあって、その見直しには慎重に見極める必要があったことなどが挙げられると思います。
今般、旅費法を全体の在り方を抜本的に見直すに当たりましては、こうした運用面の対応では例外的な取扱いが増加をしてしまって、また、執行の際のルールが複雑化してしまって実務上の問題も生じておりまして、さらに、足下では為替などの影響によりまして定額と実勢価格の乖離が拡大、長期化してきたということ、これも踏まえて宿泊料の規定についても見直すこととしたものであります。