鈴木俊一の発言 (財政金融委員会)
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○国務大臣(鈴木俊一君) これまでも同様の御質問をいただいておりまして、それについてお答えをさせていただいているところでありますが、国税庁次長が今答弁をさせていただきましたとおり、もしもそれが個人に帰属するとするならば、それは必要経費、つまりは政治資金の場合は政治活動に使ったもので、余りがあれば、残余があればそれを申告をしなければいけないと。これは、本人が一番、どういう趣旨のお金でどこで管理していたかということが分かるわけでありまして、これは政治家であろうとも政治家でなかろうとも、その当事者がそうしたことを申告する、申告納税制度でありますから、まずは御自身においてそういうことをしっかりやっていただきたいということであります。
そして、この質問の中で、前提として、国税は全く動いていないんではないかと、そういうことが前提の御質問が多いわけでありますが、先ほど次長からも答えたとおり、国税当局は常に課税上有効な資料であるとか情報とかそういうのを集めておりまして、必要に応じて税務調査等を行う、もちろん必要がなければ行わないわけでありますが、そういうことに努めているということであります。
そして、それを行ったか行わないかということについては、これは守秘義務がございます。課税当局におきましては一般の公務員よりもより大きなそうした守秘義務があるんだと思っておりまして、そのことについては申し上げないということになっているわけでありますけれども、しかし、繰り返しになりますが、日頃、課税上有効な情報や資料を集めて、必要があればこれはきちんと税務調査等を行うということになっているわけであります。