片桐一幸の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。
公正取引委員会は、関係省庁と共同で策定したインボイスQアンドAの中で、インボイス制度の実施に際し独占禁止法又は下請法上問題となり得る行為についての考え方を明らかにし、関係省庁や関係団体とも連携してその周知、広報に取り組んでまいりました。
また、公正取引委員会では、発注事業者、免税事業者の方から随時インボイス制度に関連する独占禁止法や下請法の考え方に関する相談を受け付けているところ、令和六年四月末時点で五千件以上の相談に対応しておるところでございます。
このインボイス制度導入後の相談件数の推移につきましては、インボイス制度直前の相談件数が月八百件程度でありましたところですが、その後は減少傾向にございまして、直近の相談件数は月百件を下回る程度となっています。
このほか、公正取引委員会では、インボイス制度の実施に関連いたしまして、買手の立場にある事業者が経過措置により一定の範囲で仕入れ税額控除が認められているにもかかわらず、取引先の免税事業者に対し、インボイス制度の実施後も免税事業者でいることを選択する場合には取引価格から消費税相当額を引き下げると文書で伝えるなど一方的に通告をしていた事案につきまして、先ほど財務大臣から答弁がありましたけれども、本年四月末時点において四十一件の注意を行っているところでございます。
さらに、公正取引委員会が実施する各種書面調査では、インボイス関連の設問を追加をいたしまして、問題となり得る行為についての情報収集に努めているところでございます。例えば、令和五年六月に下請法の親事業者八万名、十一月には下請事業者の方に、これ三十三万名に対してでございますけれども、調査票を発送をいたしまして、四月末時点で六十七件の指導を実施しているところでございます。
公正取引委員会としては、関係事業者における取引環境を整備する観点から、引き続き、インボイスQアンドAの積極的な周知、広報などを通じまして違反行為の未然防止を図るとともに、独占禁止法や下請法に違反する行為には厳正に対処してまいります。