鈴木俊一の発言 (財政金融委員会)
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○国務大臣(鈴木俊一君) 今般の法改正では、投資運用業者の新規参入の活性化を通じまして業界全体としての運用力の向上を図るため、一部参入要件の緩和を図っておりますが、全体として適切な業務運営体制が確保されるよう必要な措置を講ずることといたしております。
具体的に申し上げますと、ミドル・バックオフィス業務の委託を通じて要件緩和を受ける投資運用業者の登録に当たりましては、委託先の監督を適切に行う能力を有する役員等を求めることを新たな要件とし、受託をする事業者の登録に当たりましては、役員等が業務の執行に必要な専門性を有していること等の適切な業務管理体制の整備を求めています。
また、投資運用業等の登録後も、金融庁によりまして、金融庁により適切にモニタリングを行って、悪質なケースが認められる場合には厳正に対処するなど、今回の制度改正が顧客利益に反することにならないよう適切に対応してまいります。