鈴木俊一の発言 (財政金融委員会)
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○国務大臣(鈴木俊一君) 今回の改正法案では、投資運用業者が金融庁の登録を受けた専門業者にミドル・バックオフィス業務を委託する場合について一部参入要件の緩和を図っておりますが、全体として適切な業務運営体制が確保されるよう必要な措置を講ずることとしており、コンプライアンスや計理業務の質が低下するとは考えておりません。
具体的には、今般の改正法案によって新設する投資運用会社からミドル・バックオフィス業務を受託をする登録業者制度については、その登録に際しては、役職員が業務の執行に必要な専門性を有しているかなど適切な業務管理体制が整備されているかについてしっかりと審査を行うとともに、登録後も、事業年度ごとに提出される事業報告書の情報等を活用をして、業務が適切に行われているかについて金融庁として適切にモニタリングをしてまいります。
さらに、新規参入する投資運用業者が人材不足等を要因に必要最小限の人員を自前で調えるよりも、こうした専門性の高い業者に外部委託して第三者のチェックが入る方がコンプライアンスの質の向上が図られることが期待されているものと考えております。